環境保全型農業について

更新日:2023年09月21日

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環境保全型農業直接支払交付金について

 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。

 このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度として、平成27年度から、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」が実施されております。

支援の対象者

 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織であり、主作物について販売することを目的に生産を行い、みどりのチェックシートの取組を実施する者

支援の対象となる取組

 化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組

  • 有機農業
  • 堆肥の施用(炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用)
  • カバークロップ
  • リビングマルチ(小麦・大麦等)
  • 草生栽培
  • 不耕起播種
  • 長期中干し
  • 秋耕

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