認定農業者制度

更新日:2023年03月27日

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認定農業者制度について

 認定農業者制度とは、農業経営者自らが効率的で安定的な経営基盤を確立するための目標を定め、その目標実現に向けた「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、市から計画を認定された方を認定農業者といいます。

認定農業者になるには

 認定農業者になるには、農業経営基盤強化促進法に基づき、市が地域の実情に応じ効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」が策定されています。今後5年間で「基本構想」で示している年間農業所得目標、主たる従事者1人当たり500万円以上、1個別経営体当たり620万円~740万円、年間労働時間目標2,000時間以内の「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、認定を受ける必要があります。

認定までの流れ

申請

  1. 「農業経営改善計画認定申請書」の作成・提出
  2. 「農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱について」同意書の提出
  3. 「アンケート(再認定更新者用または新規認定者用のいづれか)」の提出

記載する内容が難しい等の理由により、ご自身で作成が困難な場合は、職員が作成の支援を行いますので、ご相談ください。

審査

 市、農業委員会、はが野農業協同組合、財団法人真岡市農業公社、栃木県芳賀農業振興事務所等の関係機関に意見を聴取し、記載内容の審査を行います。

認定および認定書の交付

 審査の結果を受け、市長が「農業経営改善計画」を認定します。認定された方には、認定書を交付します。

申請受付期間

 申請は、随時受け付けしています。ただし、職員による申請書作成の支援を希望される場合は、事前に連絡して下さい。

認定農業者への支援

農業経営改善に向けた支援

経営の相談、指導や経営診断

関係機関、団体が連携して、経営相談や経営診断等、経営改善をバックアップします。

無利子および低利の制度資金等

  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられた場合、貸付当初5年間実質無利子)
    【農地の購入や機械施設等を整備する長期資金です。】
  • 農業近代化資金
    【機械施設等を整備する中長期資金です。】
  • 農業経営改善促進資金(新スーパーS資金)
    【肥料や飼料購入代等の短期運転資金です。】

税制の特例

農業経営基盤強化準備金

経営所得安定対策の交付金等を準備金として積み立てた場合、積立金を必要経費(損金)として算入できます。さらに5年以内にその準備金を取り崩して農業用固定資産(農地や機械等)を取得した場合、圧縮記帳に(圧縮部分を損金に算入)できます。

この特例を受けるには、青色申告が必要です。また、対象となる金額について農林水産大臣の証明が必要になるので、関東農政局栃木支局(電話番号 028-633-3315)へお問い合わせください。

機械・施設等の導入支援

各種補助事業(国・県)による支援

農業機械、施設等の整備に対して各種補助事業の対象要件を満たすことができます。

経営所得安定対策

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の交付対象要件、加入要件を満たすことができます。

農業者年金

認定農業者で青色申告者など、必要要件を満たす方に対して、月額保険料の一部助成が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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