農地の売買、贈与、貸借等の許可について
農地の許可制度は、不耕作目的や投機目的での農地の取得などを禁止し、適正かつ効率的な農地の利用を確保することが目的です。
農地の売買、贈与、貸借などを行うには、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法による方法もあります。
詳しくは真岡市農業公社(電話番号0285-83-9931)にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可要件
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の要件のすべてを満たす必要があります。
全部効率利用要件 | 権利を取得しようとする者が、農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること。 |
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農作業常時従事要件 | 個人の場合は、権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事する(原則年間150日以上)と認められること。(ただし、貸借に限り解除条件付きで農作業常時従事要件を満たす必要が無い) |
農地所有適格法人要件 | 法人の場合は、農地所有適格法人であること。(ただし、貸借に限り解除条件付きで一般法人等の参入を容認) |
地域との調和要件 | 農地の権利取得後に、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に影響がないこと。 |
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
標準処理期間の設定について
真岡市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 |
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第3条第1項(農業委員会許可事案) | 28日 |
標準処理期間は申請締切日の翌日から起算して28日としています。
申請書提出部数及び添付書類
申請書
提出部数
- 農地法第3条の規定による許可申請書(その1)…2部
- 農地法第3条の規定による許可申請書(その2)…1部
- 農地法第3条の規定による許可申請書(その3)…1部
申請書等の署名については、必ず本人が自署するようお願いいたします。
添付書類
提出部数
各1部
このほかの添付書類が必要になる場合もありますので、事前に農業委員会にお問い合わせください。
書類名 |
備考 |
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土地の登記事項証明書 |
全部事項証明書に限る |
委任状 |
代理人が提出する場合に必要 |
法人の登記事項証明書 定款又は寄附行為の写し等 |
申請人が法人の場合(市町、独立行政法人を除く。) |
相続関係系図、戸籍又は除籍謄本、相続放棄申述受理謄本等 |
土地の登記事項証明書に記載されている所有者名義人と申請人が異なる場合 |
単独申請行為該当事由を証する書類 |
連署しないで単独で申請書を提出する場合 たとえば、競売、公売、遺贈などの単独行為、または調停が成立した場合など |
耕作証明書 通作経路を示す図面 |
市外在住の方が権利を取得する場合 |
新規就農計画書 |
新規で農業を始める場合 |
貸借契約書の写し |
利用権を設定する場合、契約書を2部作成し、その写しを1部提出 |
その他参考となるべき書類 ・周辺見取り図 ・公図写し ・営農企画書 ・損益計算書の写し など |
許可権限者が必要と認めて提出を求める場合があります |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農地係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8188
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2023年04月01日