農地の転用について(農地を農地以外で利用したい時)
農地の転用とは
農地の転用とは、農地を宅地、資材置き場、駐車場など、農地以外のものにすることを指します。
農地の転用の許可
市街化調整区域内の農地を転用するには、許可が必要です。
転用する農地の面積が4ヘクタール以下なら真岡市農業委員会長、4ヘクタールを超えるなら県知事の許可となります。
また、農地転用の許可申請と同時に都市計画法、農振法など他法令の手続きが必要な場合もあります。
農地の転用の届出
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に所定の事項を届け出れば農地転用の許可は必要ありません。
違反転用について
農地法の許可を受けずに農地を転用した場合や、許可に付した条件どおりに転用しない場合は違反転用となり、農業委員会から農地回復や工事中止などの勧告・命令がなされる場合があります。
違反転用や原状回復命令違反については、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農地係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8188
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2023年10月04日