スライド条項関連

更新日:2023年03月27日

ページID: 16647

全体スライド(建設工事請負契約書第27条第1項~4項)

 「全体スライド」とは、工事請負契約書第27条第1項に基づき、「工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

単品スライド(建設工事請負契約書第27条第5項)

 「単品スライド」とは、工事請負契約書第27条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。

単品スライド条項については、栃木県に準拠します。

インフレスライド(建設工事請負契約書第27条第6項)

 「インフレスライド」とは、工事請負契約約款第27条第6項に基づき、「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

インフレスライド条項については、栃木県に準拠します。

なお、リンク先である栃木県ホームページのスライド条項については、第26条を27条に読み替えてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 契約検査係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8145
ファックス番号:0285-80-5036
お問い合わせはこちら