議会に関する条例等

更新日:2023年03月27日

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真岡市政治倫理条例

目的

第1条

 この条例は、市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。)及び市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の厳粛な信託を受けた地位にあることを認識し、市民全体の奉仕者とし、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

倫理基準

第3条

 市長等及び議員は、市民全体の奉仕者としてその品位と名誉を重んじ、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。

  1. 常に市民全体の利益を指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
  2. 市並びに市が設立した土地開発公社及び市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人が行う許可、認可又は請負その他の契約について、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
  3. 市職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するよう働きかけないこと。
  4. 市長等及び議員個人又は市長等及び議員が役員をしている法人等が請負をすること等の禁止を定めた地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条、第166条及び第168条の規定の趣旨を遵守し、市民に疑惑の念を生じさせるような行為をしないこと。
  5. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の選挙に関する法令を遵守し、買収、寄附その他不正の疑惑をもたれる行為をしないこと。
  6. 前各号に定めるもののほか、市長等及び議員の品位と名誉を害し、市民の信頼を著しく損なう行為をしないこと。

真岡市議会の議員の定数を定める条例

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、真岡市議会の議員の定数は、21人とする。

真岡市議会定例会の回数を定める条例

 真岡市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

真岡市議会定例会の招集に関する規則

 本議会の定例会は、毎年2月、6月、9月及び12月に招集するものとする。

真岡市議会情報公開条例施行規則

趣旨

第1条

この規則は、真岡市情報公開条例第21条の規定に基づき、真岡市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

準用

第2条

真岡市情報公開条例施行規則第2条から第8条までの規定は、議会における条例の施行にこれを準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

補則

第3条

この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。

真岡市議会個人情報保護条例施行規則

趣旨

第1条

この規則は、真岡市個人情報保護条例第27条の規定に基づき、真岡市議会における条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

準用

第2条

真岡市個人情報保護条例施行規則第3条、第4条及び第6条から第12条までの規定は、議会における条例の施行にこれを準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

個人情報管理者

第3条

条例第12条第2項に規定する個人情報管理者は、真岡市議会事務局条例第2条に規定する事務局長の職にあるものとする。

補則

第4条

この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。

真岡市議会災害対策支援本部設置規程

趣旨

第1条

 この規程は、真岡市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

設置

第2条

  1. 議長は、真岡市において真岡市災害対策本部(以下「市本部」という。)が設置され、かつ、必要があると認めるときは、市本部の災害対策活動を支援することを目的として支援本部を設置することができる。
  2. 議長は、支援本部が設置されたときは、議員及び市本部にその旨を通知する。

組織

第3条

  1. 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
  2. 本部長には、議長をもって充て、支援本部の事務を総括する。
  3. 副本部長には、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長の職務を代理する。
  4. 本部員には、議会運営委員会の委員をもって充て、本部長の命を受け、支援本部の事務に従事する。
  5. 本部長及び副本部長に事故あるとき又は欠けたときは、別表の順位に従い、その職務を代理する。
  6. 本部長は、本部員に事故あるとき又は欠けたときは、支援本部の構成員以外の議員の中から当該本部員を代理するものを選任することができる。

所掌事務

第4条

 支援本部が所掌する事務は、次のとおりとする。

  1. 議員の安否、居所等の確認を行うこと。
  2. 対策本部からの情報の提供を受け、議員に当該情報の提供を行うこと。
  3. 情報を収集し、及び整理し、対策本部に提供すること。
  4. 国、県その他関係機関に対する要望等に関すること。
  5. 市本部からの依頼事項に関すること。
  6. その他本部長が必要と認めること。

議会事務局の役割

第5条

 議会事務局は、支援本部の事務を補佐する。ただし、市本部への参集又は従事を命じられている場合にあっては、この限りではない。

解散

第6条

 本部長は、市本部が解散したとき又は第4条に定める所掌事務が終了したと認めるときは、支援本部を解散するものとする。

その他

第7条

 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

別表(第3条関係)
順位 本部長の職務を代理する者 副本部長の職務を代理する者
第1位 副議長 議会運営委員会委員長
第2位 議会運営委員会委員長 総務常任委員会委員長
第3位 総務常任委員会委員長 民生文教常任委員会委員長
第4位 民生文教常任委員会委員長 産業建設常任委員会委員長
第5位 産業建設常任委員会委員長 議会運営委員会副委員長

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