特区・地域再生
【構造改革特区】規制緩和による地域の活性化を目指した制度
構造改革特区とは
平成14年7月にスタートした国の制度です。
地域の特性を活かし、その地域内において規制の特例措置を導入することにより地域の活性化を目指すものです。
構造改革特区の手続きは、『提案』と『申請』の2段階に分かれています。
『提案』とは事業を実施する際に支障となる法律や規制を緩和するために、どのような規制緩和をしてほしいかを国に提案することです。
提案は、地方公共団体、民間企業、NPO、個人など、だれでも行うことができます。
『申請』とは提案により認められた規制緩和の中から、必要な項目を選び、区域を定めて、特区計画を策定し、国に申請することです。
申請ができるのは、地方公共団体に限られますが、民間企業、NPO、個人などは、地方公共団体に特区の申請を行うように提案することができます。
【地域再生】地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出の促進
地域再生とは
平成15年12月にスタートした国の制度です。
地域自らがアイデアを出し合い、知恵と工夫を絞って地域再生のための、自主的・自立的な取組みに対して国が支援するものです。
提案は、地方公共団体、民間企業、NPO、個人など、だれでも行うことができます。
申請ができるのは、地方公共団体に限られますが、民間企業、NPO、個人などは、地方公共団体に地域再生計画案を提出することができます。
構造改革特区や地域再生の詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 総合政策課 総合政策係
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真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
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更新日:2023年03月27日