寄附の禁止
政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない明るい選挙を実現しましょう。
1.政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴での祝儀や葬式・通夜での香典については、罰則の対象外とされていますが、通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。
- 政党その他の政治団体またはその支部や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償については、罰則の対象外とされていますが、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政党その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます。
4.後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
5.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
みんなで徹底しよう「三ない運動」
- 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
- 有権者は政治家に寄附を「求めない」
- 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
政治家の寄附禁止の対象例
- 落成式・開店祝等の花輪
- 葬式の花輪・供花
- 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
- 入学祝・卒業祝
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- お歳暮やお年賀
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 病気見舞い
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
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更新日:2023年03月27日