選挙について

更新日:2024年03月08日

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公職の任期満了日

公職の任期満了日概要一覧
公職の種類 任期 任期満了日 定数
衆議院議員 4年 令和7年10月30日 小選挙区289人
比例代表176人
参議院議員 6年 令和10年7月25日 選挙区74人
6年 令和10年7月25日 比例代表50人
6年 令和7年7月28日 選挙区74人
6年 令和7年7月28日 比例代表50人
栃木県議会議員 4年 令和9年4月29日 50人
栃木県知事 4年 令和6年12月8日 1人
真岡市議会議員 4年 令和9年4月29日 21人
真岡市長 4年 令和7年5月14日 1人

 参議院議員は、3年ごとに半数ずつ改選されます。

選挙権

18歳になれば誰でも選挙権が持てるの?

そうですね。選挙権は、国民が政治に参加するための最も基本となる権利なんです。

大切な一票を無駄にしないように、ぜひ投票所に足を運んでください。

  • 衆議院議員、参議院議員の選挙
    年齢満18歳以上の日本国民である方。
  • 栃木県議会議員、栃木県知事、真岡市議会議員、真岡市長の選挙
    年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上真岡市に住んでいる方。

被選挙権

何歳になったら立候補できるの?

選挙で選ばれて公職に就くためには、日本国民であるほかに、次のような要件があります。

  • 衆議院議員、真岡市長への立候補の要件は、年齢満25歳以上の方。
  • 参議院議員、栃木県知事への立候補の要件は、年齢満30歳以上の方
  • 栃木県議会議員、真岡市議会議員への立候補の要件は、年齢満25歳以上で、その選挙権がある方。

選挙人名簿

選挙権があれば投票できるの?

いいえ、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。ただし、次の要件を満たしていれば、特別な手続きをしなくても、毎年3月2日、6月2日、9月2日、12月2日と選挙があるときに真岡市の選挙人名簿に登録されます。

  1. 真岡市に住所がある方。
  2. 年齢満18歳以上の日本国民である方。
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から、引き続き3箇月以上真岡市の住民基本台帳に記録されている方。なお、一度登録されると、死亡や日本国籍を失ったとき、または他の市町村へ転出して4箇月を経過したときのほかは抹消されることはありませんから、安心してください。

選挙での投票

投票日にはどうやって投票するの?

真岡市の選挙人名簿に登録されている方には、選挙のときに投票所入場券を郵送しますから、それをお持ちになって、指定された投票所で、投票してください。

もし、入場券が届かないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

また、入場券をなくしてしまったときでも投票することができますから、投票所に行ってそのことをお話しください。

なお、投票時間は、午前7時から午後7時までですから、余裕を持って投票所に行けますね。

期日前投票

期日前投票って何?

 投票は投票日に投票所で行うのが原則です。

 しかし、投票日に仕事や旅行あるいは出産や入院などの用事がある人のために、投票日前でも直接投票箱に投票できる制度が期日前投票制度です。

  • 対象となる投票
    名簿登録地(真岡市)で行う投票のみ
  • 投票期間
    選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
  • 投票場所
    真岡市役所、二宮コミュニティセンター、イオンタウン真岡(ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ)
  • 投票時間
    午前8時30分から午後8時まで
  • 投票手続き
    基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じですが、宣誓書の提出は必要となります。

不在者投票

名簿登録地以外や指定された病院等での投票はどうしたらいいの?

 選挙期間中に、仕事や旅行などで、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

  1. 投票期間
    選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
  2. 投票場所
  • 名簿登録地(真岡市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
     出張先、旅行先などの市区町村で行う場合は、事前に手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 各都道府県の選管が指定した施設(病院、老人保健施設、老人ホームなど)における不在者投票
     上記施設に入院、入所されている方は、施設内で投票できますので施設担当者にお尋ねください。
  • 郵便等による不在者投票
     「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちの方、介護保険の被保険者証の介護区分が「5」の方は、事前に選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受け、自宅等で投票用紙を書いて、郵送する方法で投票できる制度があります。
     ただし、障がいの程度によって該当しない場合もありますので詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

詳細につきましては、下記リンクからご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
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