スポーツ施設の定例使用団体登録について
毎週○曜日○時など、スポーツ施設を定期的に利用する団体は、下記要領にて申請・登録をすることにより、年間で施設を仮予約することができるようになりました。希望する施設・時間帯・利用状況によって登録できない場合もありますので、申請前に各施設の窓口へお問い合わせください。
定例使用するための団体登録要件
団体登録のための共通要件
- 年間を通して常時10人以上で定例的に活動していること
- 真岡市のスポーツ振興に寄与する活動および模範的な施設利用を継続できること
| 使用施設 | 団体カテゴリ | カテゴリごとの登録要件 | 利用できる時間帯 | 使用料 |
| 一般の体育館、運動場、公園等 | 社会体育施設 登録団体 |
登録者の内、真岡市在住または在勤・在学者が10人以上 | 休館日等を除く午前9時~午後9時 |
通常料金 |
| 小中学校の校庭、体育館、武道場(真岡工業高校校庭、地域体育館含む) | 学校体育施設 登録団体(一般団体) |
祝日を含む月曜日~土曜日の午後7時~9時 | 校庭無料、体育館等は1時間150円 | |
| 学校体育施設 登録団体(小中学生活動団体) |
上記による登録者の内、市内在住の小中学生が5人以上、かつ、スポーツ安全保険(外部リンク)加入 |
平日の放課後~午後6時(学校により休日も可) | 無料 |
定例使用団体の登録申請について
| 申請時期 | 年間を通じで申請可(毎年11月以降に次年度の登録受付を告知します) | |
| 登録期間 | 4月1日(または登録日)から翌年3月31日まで | |
| 申請書類 | 社会体育施設登録団体 | 社会体育施設団体登録申請書、会則、会員名簿 |
| 学校体育施設登録団体(一般団体) | 学校施設団体登録申請書、会則、会員名簿 | |
| 学校体育施設登録団体(小中学生活動団体) | 学校施設団体登録申請書、会則、会員名簿、 役員・保護者名簿、スポーツ安全保険加入依頼書の写し(活動開始に間に合えば可) |
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| 申請窓口 |
真岡トクシン総合体育館または各施設担当窓口 オンライン申請はこちらのページから(外部サイト) |
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| 登録申請の際の注意事項 |
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団体登録後の利用方法について
本申請の手続きが必要となります
- 登録完了後、各団体へ予約システム用IDを付与します。
- 各団体で下記の期間に真岡市施設予約システムへログインして本申請および支払い手続きを完了してください。
| 社会体育施設登録団体 | 使用月の3カ月前の月末から使用月の前月10日まで |
| 学校体育施設登録団体 | 使用日の前月11日から前月25日まで |
- キャンセルの場合は上記期間内に利用施設の担当窓口で手続きしてください。予約システムからはキャンセルできません。
- 期間を過ぎると通常のキャンセル料がかかります。
- 受付期間を過ぎても手続きがない場合、仮予約や登録を取り消す場合がありますのでご注意ください。
使用上の注意事項
- 登録団体として他の利用者の模範となる施設利用に努めてください。
- 使用時間は準備から片付けまでの時間を含みます。入退館の時刻を厳守してください。
- 真岡ハイトラ運動公園など、使用前に窓口で受付が必要な施設があります。学校体育館などスマートロックに対応した施設については、使用責任者に通知する暗証番号を使ってキーボックスを開錠してください。
- 施設利用の際、使用責任者は使用許可証(スマートフォン利用可)を常に提示できるよう備えてください。
- 許可を受けた日時および目的以外の使用、または権利の譲渡・転貸を禁じます。
- 許可を受けていない施設や設備(他の器具、体育館のピアノ等)には触れないでください。
- 使用後は器具の整理整頓、館内清掃(グラウンド整備)、消灯、施錠、最終の敷地閉門等を必ず行ってください。
- 飲食等は所定の場所で行い、ゴミは必ず持ち帰ってください。学校施設については、建物内飲食禁止、敷地内禁煙となります。
- 設備や器具等を破損した場合は、速やかにスポーツ振興課へ報告してください。学校施設の場合は学校にも報告してください。
- 事故の責任と補償については、団体登録申請書の内容を遵守してください。
- 使用上の注意を守れない場合、10人以上での定例使用が困難であると認められた場合は使用許可あるいは登録を取り消す場合があります。
- 社会体育施設については、上記のほか施設ごとのルールを順守してください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 スポーツ振興課 管理係
〒321-4325
真岡市田町1251番地1 真岡トクシン総合体育館内
電話番号:0285-84-2811
ファックス番号:0285-84-6258
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更新日:2026年01月06日