【事業者の皆様】職場における熱中症対策の強化について
【厚生労働省より】職場における熱中症対策強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症の早期発見、重篤化防止のため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けされます。
公布:令和7年4月15日
施行:令和7年6月1日
罰則:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
(注意)対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
熱中症を生ずるおそれのある作業とは
WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業。
熱中症対策義務化の概要
1 熱中症のおそれがある作業者の報告体制の整備・周知
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2 熱中症の悪化防止措置の準備・周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
1.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
2.作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止
するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
詳細な内容につきましては、以下リンク先をご覧ください。
【参考資料】
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更新日:2025年06月25日