じゅうみんとうろく【外国人の住民登録】

更新日:2023年03月27日

ページID: 19349

外国人住民に関する登録の制度が2012年7月9日に変わりました

2012年7月9日に改正出入国管理法及び改正住民基本台帳法が施行されました。これにより、外国人登録制度が廃止され、外国人の住居地や身分事項に関する届出の方法・場所などが変わりました。

対象となる外国人

  • 90日を越える在留期間を許可された中長期在留者
  • 特別永住者
  • 出生または国籍喪失から60日以内の経過滞在者
  • 一時庇護許可者、仮滞在許可者

主要な改正点

外国人登録証に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。

在留期間更新などの手続きのときに、出入国在留管理庁から在留カードが交付されます。

特別永住者の方には特別永住者証明書が従来どおり市役所から交付されます。

外国人にも住民票が作成されます。

日本人と同じように住民票が作成されます。

外国人も転出届の提出が必要です。

 法律改正後、新しい市町村に住所を移すときは、今までお住まいの市役所で転出証明を受け取り、14日以内に新しい住所地の市町村役場で転入の手続きをします。

転入の手続きをする際は、在留カード(特別永住者証明書)の裏面に新しい住所が記載されますので、住所を移す全員分の在留カード(特別永住者証明書)を持参してください。
 再入国許可期間内で1年以上海外に転出する場合にも転出の届出が必要です。
 在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きは、法律改正後は出入国在留管理庁のみとなり、市役所での手続きは無くなります。

特別永住者証明書について

特別永住者の方は法改正後も引続き市役所にて特別永住者証明書の申請・交付を行います。
法律改正後も、一定期間は現在お持ちの外国人登録証が有効です。

2012年7月9日以降外国人登録証が特別永住者証明書とみなされる期間

16歳未満の方について、16歳の誕生日まで

特別永住者証明書の交付申請

用意していただくもの

  • 写真(3センチメートル×4センチメートル) 1枚
  • 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)
  • パスポート(所持されている方のみ)

申請・受取場所

市民課、二宮支所窓口

申請開始時期

有効期限の2ヶ月前から

在留カード・特別永住者証明書に関するお問合せ

在留カードについては

東京出入国在留管理局宇都宮出張所(宇都宮市小幡2丁目1-11)
電話番号:028-600-7750

特別永住者証明書については

真岡市役所市民課戸籍係 電話番号:0285-83-8118

二宮支所 電話番号:0285-74-5002

(外国人本人、外国人の証明を必要とする事業者の方々へ)
2012年7月8日以前の外国人の情報は市役所では出ません。

 外国人住民票の写しには、2012年7月8日以前分の住所等の履歴情報は記載されません。これは、改正入管法・住基法施行と同時に、外国人登録法が廃止され、外国人情報の根拠法令が存在しなくなるためです。
 車検その他の手続きで7月8日以前の住所等の履歴が必要な場合は、出入国在留管理庁に情報開示請求をしていただくことになります。(請求者は本人若しくは法定代理人に限る)

出入国在留管理庁への情報開示請求の方法

  1.  請求書を持参の上、出入国在留管理庁の窓口に直接出向く
  2.  請求書を郵送する

請求がされてから開示決定までの時間

請求があった日から1か月以内

開示請求に関する資料

開示請求についての詳しい案内や請求書等の様式については、出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。

開示請求に関する問合せ

出入国在留管理庁総務課 情報システム管理室出入国情報開示係(情報公開窓口)

電話番号:03-5363-3005

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8118
ファックス番号:0285-83-8514
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