若年者の在宅ターミナルケア支援事業
若年者のがん患者の方が、自宅で自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう在宅サービス利用料を一部助成し、患者さんとご家族の負担を軽減する事業です。
対象となる方
次の項目全てに該当する方
- 18歳以上40歳未満の真岡市民の方
- がん患者で、医師が一般に認められる医学的知見に基づき、治療を目的とした治療を行わない方で、在宅生活の支援及び介護が必要な方
- 他の制度において同等の助成又は給付を受けることができない方
対象となるもの
支援事業の助成対象
介護保険指定事業所等による次のサービスが対象となります。
- 訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介護)
- 訪問入浴介護
- 福祉用具貸与
- 福祉用具購入
福祉用具貸与の種類
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 移動用リフト(つり具を除く。)
- 自動排泄処理装置
- その他必要と認められるもの
福祉用具購入の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- その他必要と認められるもの
助成額
以下のいずれかが助成額となります。
- 1ヶ月あたりの利用料が6万円以下の場合は、対象経費の9割に相当する額
- 1ヶ月あたりの利用料が6万円以上の場合は、54,000円
- 生活保護をうけている方は、対象経費の10割に相当する額(最大で6万円)
助成対象期間
申請後、利用決定された場合は、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。
申請前に利用した分は、助成されませんので御了承ください。
利用方法のながれ

1 申請書・意見書の提出
下記の書類を健康増進課に提出してください。郵送での手続きも可能です。提出先は下記のお問い合わせ先をご覧ください。
提出する書類
- 真岡市在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)
- 意見書(様式第2号)等
- 意見書等の作成料は利用者負担になります。
- 申請書と意見書は、下記からダウンロードできます。
様式第1号 利用申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
2 利用決定の通知
提出された申請書等に基づき、内容を審査します。適当と認められた場合は、決定通知書が郵送されます。
3 サービスの利用
サービス提供事業者と契約を結び、サービス利用を開始してください。なお、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。
4 サービス利用料の支払い
受領委任払いと償還払いの2種類あり、利用者が選択できます。
受領委任払い、償還払いのどちらの場合も領収書とサービスの内容、利用回数、金額が記載された利用明細書を必ず発行してもらってください。
受領委任払い
サービス提供事業者に自己負担額を支払っていただき、残りの額を真岡市からサービス提供事業者に支払います。
償還払い
サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払っていただき、真岡市への請求後に助成額を支払います。
5 助成金の請求
下記の書類を健康増進課に提出してください。郵送での手続きも可能です。提出先は下記のお問い合わせ先をご覧ください。
提出書類
- 真岡市在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(様式第7号)
- 助成金の請求及び受領に関する権限を委任する場合は、委任状(様式第8号)
- サービス利用を受けた事業者の領収書
- サービス内容・利用回数・金額が記載された明細書
1と2の書類は決定通知書と一緒に郵送されます。
6 助成金の支払い
請求内容を審査します。審査後に指定の口座に助成金が振り込まれます。
その他
申請内容に変更が生じたり、廃止する場合は届出が必要です。申請書は下記からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課 地域医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-6946
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日