国民健康保険のしくみ

更新日:2023年03月27日

ページID: 17116

 国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるよう、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。市区町村がそれぞれ運営しています。

国保に加入する人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 住民登録されている外国籍の人

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになるため、後期高齢者医療被保険証が郵送されます。

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

保険証の種類

  • 70歳未満の方 国民健康保険被保険者証
  • 70歳以上74歳以下の方 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

高齢受給者証についての詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。

国保で受けられる医療

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別途負担) 詳しくは入院した時の食事代
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

交通事故など第三者から傷病を受けたときも、国保で医療を受けること(一時的な医療費の立て替え)ができます。

その場合、国保年金課窓口への届け出が必要です。

詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。

自己負担の割合

 自己負担割合は年齢と所得で異なります。

  • 小学校入学前 2割
  • 小学校入学後~69歳 3割
  • 70歳以上75歳未満 現役並み所得者 3割
  • 70歳以上75歳未満 現役並み所得者以外の方 2割

保険証が使えないとき

病気とみなされないとき

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 歯列矯正、インプラント
  • 正常な妊娠・出産
  • 軽度のわきが・しみ・あざなど
  • 角膜屈折矯正手術(レーシック手術)
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

他の保険が使えるとき

  • 仕事上の病気やけが→労災保険の対象になります
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

入院したときの食事代

 入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時の食事代(1食あたり)の標準負担額
負担区分 標準負担額
一般 460円
市民税非課税世帯
低所得者2
過去12ヶ月の
入院日数
90日までの入院
210円
市民税非課税世帯
低所得者2
過去12ヶ月の
入院日数
90日を超える入院
160円
低所得者1 100円
  1. 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
  2. 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方

ご注意

 市民税非課税世帯と低所得者1、2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課の窓口で申請してください。

療養病床に入院したときの食事・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

入院時の食事代・居住代の一覧表
負担区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般 460円(一部医療機関では420円) 370円
市民税非課税世帯
低所得者2
210円 370円
低所得者1 130円 370円

 入院医療の必要性が高い状態が継続する回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

保険証について

保険証について

  •  国民健康保険に加入すると、「被保険者証(保険証)」が交付されます。医療機関を受診する時に保険証を提示することで、3割または2割の自己負担で医療を受けることが出来ます。医療機関を受診する際は、必ず保険証を提示してください。
  • また、保険証は毎年8月1日に一斉更新され、7月に各家庭へ新しい保険証が郵送されますので、郵便物の確認をお願いします。

保険証の資格について

国民健康保険被保険者証は、国民健康保険税の納付状況に応じて、交付する保険証の有効期間や資格が異なります。

  • 国保税完納世帯 …「通年証」 8月から7月末まで1年間有効期限のあるもの
  • 国保税に未納がある世帯…「短期証」 有効期限が1年未満のもの
     こちらの保険証は、医療機関に提示すれば3割または2割の自己負担額で受診することが出来ます。
  • 国保税に未納があり、1年以上、納付相談も納税もしていない世帯
     「被保険者資格証明書」 医療費負担が10割のもの
     18歳以下のこども、公費負担医療該当者を除く世帯員に対し1世帯1枚交付されます。
    保険税は必ず納期内に納めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら