国民健康保険のしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるよう、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。市区町村がそれぞれ運営しています。
国保に加入する人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 住民登録されている外国籍の人
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになるため、後期高齢者医療被保険証が郵送されます。
詳しくは下記のリンクからご覧ください。
保険証の種類
- 70歳未満の方 国民健康保険被保険者証
- 70歳以上74歳以下の方 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
高齢受給者証についての詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
国保で受けられる医療
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途負担) 詳しくは入院した時の食事代
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
交通事故など第三者から傷病を受けたときも、国保で医療を受けること(一時的な医療費の立て替え)ができます。
その場合、国保年金課窓口への届け出が必要です。
詳細につきましては、下記のリンクからご覧ください。
自己負担の割合
自己負担割合は年齢と所得で異なります。
- 小学校入学前 2割
- 小学校入学後~69歳 3割
- 70歳以上75歳未満 現役並み所得者 3割
- 70歳以上75歳未満 現役並み所得者以外の方 2割
保険証が使えないとき
病気とみなされないとき
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 歯列矯正、インプラント
- 正常な妊娠・出産
- 軽度のわきが・しみ・あざなど
- 角膜屈折矯正手術(レーシック手術)
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶 など
他の保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが→労災保険の対象になります
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
入院したときの食事代
入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
負担区分 | 標準負担額 |
---|---|
一般 | 460円 |
市民税非課税世帯 低所得者2 過去12ヶ月の 入院日数 90日までの入院 |
210円 |
市民税非課税世帯 低所得者2 過去12ヶ月の 入院日数 90日を超える入院 |
160円 |
低所得者1 | 100円 |
- 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
- 70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が市民税非課税の方
ご注意
市民税非課税世帯と低所得者1、2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課の窓口で申請してください。
療養病床に入院したときの食事・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
負担区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般 | 460円(一部医療機関では420円) | 370円 |
市民税非課税世帯 低所得者2 |
210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
入院医療の必要性が高い状態が継続する回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。
保険証について
保険証について
- 国民健康保険に加入すると、「被保険者証(保険証)」が交付されます。医療機関を受診する時に保険証を提示することで、3割または2割の自己負担で医療を受けることが出来ます。医療機関を受診する際は、必ず保険証を提示してください。
- また、保険証は毎年8月1日に一斉更新され、7月に各家庭へ新しい保険証が郵送されますので、郵便物の確認をお願いします。
保険証の資格について
国民健康保険被保険者証は、国民健康保険税の納付状況に応じて、交付する保険証の有効期間や資格が異なります。
- 国保税完納世帯 …「通年証」 8月から7月末まで1年間有効期限のあるもの
- 国保税に未納がある世帯…「短期証」 有効期限が1年未満のもの
こちらの保険証は、医療機関に提示すれば3割または2割の自己負担額で受診することが出来ます。 - 国保税に未納があり、1年以上、納付相談も納税もしていない世帯
「被保険者資格証明書」 医療費負担が10割のもの
18歳以下のこども、公費負担医療該当者を除く世帯員に対し1世帯1枚交付されます。
保険税は必ず納期内に納めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2023年03月27日