整骨院や接骨院で柔道整復の施術を受けられる方へ
整骨院・接骨院は柔道整復師が施術する施設で、医師が治療を行う医療機関とは異なります。
国保が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、しっかり確認してから施術を受けるようにしてください。
健康保険の対象となる場合
- 〇(丸) ねんざ
- 〇(丸) 打撲
- 〇(丸) 肉離れ
- 〇(丸) 骨折・脱臼の応急手当
- 急性または亜急性で、内科的な病気が原因ではないもの(原因がはっきりしているもの)
- 骨折及び脱臼については、応急手当てを受ける場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。(緊急時に応急措置を受けた場合にも、施術後に医師の同意が必要です。)
健康保険の対象とならない場合
- ×(バツ) 単なるかたこりや肉体疲労の回復を目的とするもの
- ×(バツ) 慰安目的のマッサージ代わりに受けたもの
- ×(バツ) 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
- ×(バツ) 病院・診療所などで同じ負傷等の治療中のもの
- ×(バツ) 労働災害保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
- ×(バツ) 第三者行為の届け出を出していない交通事故による負傷
施術を受けるときの注意点
負傷原因を正しく伝えましょう
施術を受ける場合は、「いつ・どこで・どのようにしてけがをしたか」を柔道整復師へ正確に伝えてください。
聞き取り内容によっては、保険が適用にならない場合もあります。
療養費支給申請書の内容をよく理解して、自分で署名しましょう
整骨院・接骨院を利用した時の支払い方法
受領委任の契約をしている施術所の場合
- 受領委任払い:患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(真岡市)に請求する方法。(例外的取り扱い)
- 手続きの仕方:「柔道整復師施術療養費支給申請書」の受取代理人欄に患者自身が署名する必要があります。
- 署名が必要な理由:柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため。患者さんが施術内容を確認したことが保険者にも分かる必要があるためです。
署名の前に「負傷原因・負傷名・受診日・金額」に誤りがないかよく確認して
ください。
受領委任の契約をしていない施術所の場合
償還払い :いったん患者本人が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求して支給を受ける(療養費)方法。(原則的取り扱い)
手続きの仕方については、「療養費の支給について」をご参照ください。
詳しくは下記リンクへ
必ず領収書をもらいましょう
整骨院・接骨院では、窓口払いの領収書が無料発行されます。医療費控除を受ける際に必要になりますし、施術料金の確認にもなりますので、必ず受け取るようにしてください。
施術が長期間になったら、医師の診察を受けましょう
施術が長期間にわたる場合は、施術を受けている痛みなどの要因が外科的なものではなく、内科的要因であることも考えられます。
惰性で施術を受け続けるだけでなく、専門の医師の診察を受けるようにしてください。
施術内容等の確認にご協力ください
国民健康保険から整骨院や接骨院に支払われる医療費は、皆さんから納めていただいた国民健康保険税などでまかなわれています。
皆さんが納めてくれた国民健康保険税を適正に使用するため、整骨院や接骨院から請求された医療費の内容について、施術を受けられた方々にアンケート調査等を実施させていただいております。
アンケート調査が参りましたらご回答についてご協力よろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2023年03月27日