療養費の支給について

更新日:2023年03月27日

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 次のような場合は、医療機関などの窓口でいったん医療費が全額自己負担となりますが、国保年金課の窓口で

申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

療養費の支給の概要
こんなとき 申請に必要なもの
事故や急病などやむを得ない理由で被保険証を持たずに診療を受けたとき
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 被保険者証
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
  • 振込先口座(世帯主名義のもの)
輸血のための生血の費用を負担したとき
(医師が治療上必要と認めた場合)
  • 被保険者証
  • 医師の理由書か診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 振込先口座(世帯主名義のもの)
コルセットなどの補装具を購入したとき
(医師が治療上必要と認めた場合)
マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき
(医師の同意が必要です)
  • 被保険者証
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用の明細がわかる領収書
  • 振込先口座(世帯主名義のもの)
緊急・やむを得ない理由で国外で治療を受けたとき
(海外療養費)
治療目的の渡航は対象外になります。

ご注意

医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

申請後審査がありますので、支給まで2ヶ月~3ヶ月かかります。審査の結果支給されない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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