介護保険Q&A
第2号被保険者(40~64歳)で介護サービスを受けられるのは?
老化による病気が原因で介護が必要になった場合に限られています。
老化による病気は、次の16疾病が特定疾患として定められています。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
40歳以上でも介護保険の対象外となる人は?
- 40~64歳で、医療保険に加入していない方は対象外となります。ただし、医療保険に加入していない方でも65歳以上になれば被保険者になります。
- 次の「適用除外施設」に入所している方は対象外となります。
- 障害者支援施設
- 重症心身障害児施設
- 指定国立療養所
- 救護施設など
これらの施設に入所している方は、すでに介護、治療、生活援助など介護保険に相当するサービスを受けていることなどの理由によります。
他市町村に引っ越した場合の認定は?
すでに要介護認定または要支援認定を受けていた方が、他の市町村に引っ越すときは、改めて介護認定審査会を経ることなく認定されます。
- 転出届を提出した際にすでに認定を受けていることの証明書をいきいき高齢課で受け取ります。
- 転出先の市町村にその証明書を提出します。
施設に入所している人が認定から外れたら?
施設サービスは、非該当(自立)または要支援と判定された方は利用できません。また、特別養護老人ホームは、原則要介護3以上の方が利用できる施設です。もし認定の更新時などで対象外になったら、基本的には退所しなければなりません。
そのような場合は、施設の生活相談員や介護支援専門員などに相談してください。
隣まちの事業者のサービスを利用できる?
自分の住所地以外の介護サービス提供事業者を利用したり、施設サービスを利用することもできます(地域密着型サービスを除く)。
事業者のサービスに不満があるときは
まずはいきいき高齢課にご相談ください。
「国民健康保険団体連合会」にも、相談ができます。(電話番号028-643-2220)
元気なのになぜ介護保険料を納めないといけないのですか?
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支える目的で作られた制度です。
今は、元気だからといっても、いつ介護が必要な状況になるかわかりません。
その「いざ」というときのため、健全な制度運営のために、被保険者全員が保険料を必ず納める仕組みとなっています。
介護サービスを利用しなければ、保険料は返してくれるのですか?
みなさんが納めた保険料は、介護が必要な方の介護サービス費用のために使われますので、保険料の返還はありません。
なぜ保険料が上がるのですか?
介護サービスを利用すると、介護サービス費用の1割(2割~3割)は利用者が自己負担し、残りは保険給付される仕組みとなっています。その保険給付の半分をみなさんが納めている保険料で賄っています。
高齢化の進展に伴い、介護サービスの利用者が増加し、保険給付に要する費用も増加していますので、保険料も上がる状況となっています。
保険料を特別徴収(年金から差し引き)から普通徴収(納付書払い又は口座振替)に変更できますか?
年金を年額18万円以上受給している方は、特別徴収の方法によって保険料を納付することと定められています。
納付方法をご自身で選択することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2023年03月27日