介護保険料について

更新日:2024年04月01日

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真岡市の介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を改定しました

介護保険は国や都道府県、市区町村が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。

65歳以上の方の介護保険料について、3年ごとに策定する介護保険事業計画(第9期:令和6年度から令和8年度)に基づき、3年を通じて財政の均衡が保たれるよう改定を行いました。

※令和6年度の確定した所得段階と保険料額は8月中旬ごろ(普通徴収の方は7月中旬ごろ)に通知でお知らせします。

所得段階別の保険料段階表

保険料段階は国の標準13段階に合わせて設定しました。

所得段階

対象者

基準額に

対する乗率

保険料年額

第1段階

生活保護を受給している方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方


世帯全員が市民非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円以下の方

×0.455

(×0.285)

33,600円

(21,000円)

第2段階

世帯全員が市民非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円を超え120万円以下の方

×0.685

(×0.485)

50,600円

(35,800円)

第3段階

世帯全員が市民非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて120万円を超える方

×0.69

(×0.685)

51,000円

(50,600円)

第4段階

本人以外に市民税課税の方がいる世帯で、本人が市民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円以下の方

×0.90

66,600円

第5段階

本人以外に市民税課税の方がいる世帯で、本人が市民税非課税で、公的年金等収入額とその他の合計所得金額を合わせて80万円を超える方

基準額

74,000円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額120万円未満の方

×1.20

88,800円

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額120万円以上210万円未満の方

×1.30

96,200円

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額210万円以上320万円未満の方

×1.50

111,000円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額320万円以上420万円未満の方

×1.70

125,800円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額420万円以上520万円未満の方

×1.90

140,600円

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額520万円以上620万円未満の方

×2.10

155,400円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額620万円以上720万円未満の方

×2.30

170,200円

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額720万円以上の方

×2.40

177,600円

◎第1段階~第3段階の保険料については、公費負担による軽減を実施しています。

※世帯:4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の住民票上の世帯です。

※合計所得金額:「収入」から「必要経費など」を控除した金額のことです。

※その他の合計所得金額:合計所得金額から年金収入にかかる雑所得を除いた額です。

 

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料

健康保険料とあわせてお支払いいただきます。

詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

納付の方法と納期

徴収種別納期一覧

 

対象者

納付方法

納期

特別徴収

  • 受給している老齢(退職)・障害・遺族年金が年額18万円以上の方

年金から差し引き

年金が支払われる月(年6回)

普通徴収

  • 受給している老齢(退職)・障害・遺族年金が年額18万円未満の方

  • 年度の途中で65歳
    (第1号被保険者)になった方や、真岡市に転入した方

市役所から送付される介護保険納入通知書により納付(口座振替が便利です)

7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(年8回)

介護保険料の徴収猶予・減免について

 次の1から4のいずれかの理由で介護保険料の納付が困難になった第1号被保険者(65歳以上の方)に対して、徴収猶予又は減免できる場合があります。

 高齢福祉課介護保険係までご相談ください。

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

保険給付の制限

介護保険は、介護が必要な方の尊厳を保持し能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう社会全体で支える制度です。介護保険料は、その制度を維持していくための貴重な財源となっています。

介護が必要になったとき、安心して介護サービスを利用できるよう保険料は必ず納めましょう。

介護保険料を納めないでいると、次の給付制限がとられます。

  • 介護保険料を1年以上滞納すると介護サービス利用料金をいったん全額自己負担してもらい、後から介護給付(7割・8割・9割)を支給することになります。
  • 介護保険料を1年6ヶ月以上滞納すると保険給付分の全部または一部が一時差し止めとなります。
  • 介護保険料を2年以上滞納すると未納期間に応じ、保険給付が6割に引き下げられ、また、高額介護サービス費等が受給できなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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