福祉有償運送の申請について

更新日:2023年03月27日

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 福祉有償運送とは、道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則第49条第3号に定める福祉有償運送で、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、特定非営利活動法人その他施行規則第48条に掲げる者が、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいうとされています。

 この申請に関する事務は、国の権限委譲によって栃木県(県東健康福祉センター)に委譲され、福祉有償運送運営協議会の事務局を担ってきましたが、平成27年4月1日から、この事務が各市町に移譲されました。

その申請に関わる手引き及び様式の詳細につきましては、下記のファイルリンクからご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8129
ファックス番号:0285-83-8554
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