議会に関する条例等

更新日:2025年03月06日

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真岡市議会基本条例

条例制定の背景

地方分権一括法の施行により、地方分権が進み、地方自治体の権限が大きくなってきたことなどにより、これまで以上に監視、調査、政策立案等の機能を強化することが議会に求められてきました。
このようなことから真岡市議機会では、議会と議員の果たすべき役割、市民との関係を明らかにし、市民に開かれた議会運営及び議会活性化を推進するために、議会における最高規範である「真岡市議会基本条例」を制定いたしました。

条例制定の目的

市民の信託に応えるため、議会を活性化し、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に資すること

条例の主な内容

議会の運営原則(第2条)
 ・公正性、公平性、透明性を確保し、開かれた議会を目指す
 ・市民への積極的な情報公開に取組む
 ・行政運営への監視、評価を行う
議員の活動原則(第3条)
 ・市民全体の福祉の向上を目指す
 ・研究活動を通じて自らの資質の向上に努める
 ・議員相互の自由な討議を尽くし、合意形成に努める
市民と議会との関係(第5条)
 ・議会は原則公開とし、透明性を高める
 ・議会報告会等による広聴活動の充実に努める
議会と市長等との関係(第6条)
 ・市長等の事務の執行の監視及び評価を行う
 ・市長等は議員の質疑に対し、反問をすることができる

条例本文

真岡市議会の個人情報の保護に関する条例

条例制定の背景

社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月から、民間・行政機関・独立行政法人等の個人情報の保護に関する法律が一本化されるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の個人情報の保護に関する法律による全国的な共通ルールが適用されることになりました。
ただし、議会は、国会や裁判所と同様に、自律的な対応のもと個人情報の保護が図られることが望ましいとのことから、個人情報の保護に関する法律が定める規律の適用対象から除外されることになりました。
そこで、真岡市議会における個人情報保護制度を設けるため「真岡市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定いたしました。

条例制定の目的

議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること

条例の主な内容

議会の責務(第3条)
 ・議会が保有する個人情報の取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることを定める
個人情報の保有の制限・利用目的の明示・利用及び提供の制限(第4条・第5条・第12条)
 ・議会が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定める
開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権(第18条・第31条・第38条)
 ・議会の保有する自分の個人情報について、開示、訂正、利用停止を請求できることを定める
罰則(第52条)
 ・議会事務局の職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則を定める。

条例本文

真岡市政治倫理条例

条例制定の目的

市民の厳粛な信託を受けた地位にあることを認識し、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与すること

条例の主な内容

倫理基準(第3条)
 ・議員が遵守すべき政治倫理の具体的な基準を次のように規定している
     ・地位を利用して、金品を授受しないこと
     ・市等が行う工事等の請負等に関し、有利な取り計らいをしないこと
     ・市の職員の公正な職務執行を妨げ、職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと
     ・地方自治法の趣旨を遵守し、市民に疑惑の念を生じさせるような行為をしないこと
     ・公職選挙法を遵守し、買収、寄附その他不正の疑惑をもたれる行為をしないこと
     ・品位と名誉を害し、市民の信頼を著しく損なう行為をしないこと
審査請求(第5条)
 ・政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、審査を請求することができる。この場合、市民にあっては選挙人名簿登録数の50分の1以上の連署を提出する必要がある。

条例本文

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議事課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎5階
電話番号:0285-83-8176
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