議会のしくみと仕事

更新日:2023年03月27日

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会議の開催

議会の招集

 市議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。真岡市の場合、定例会は原則として、毎年2月、6月、9月、12月に開かれます。

 市議会の招集は市長が行いますが、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合にも、市長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議と委員会

本会議

 議員が議場に集まって行う会議を「本会議」といいます。本会議は、市議会の意思を決める大切な役割を持っています。

 定例会の場合は、初日の本会議で、まず会議の期間を何日間とするかを決めます。(本市の場合,およそ20日間程度)そして、市長から提案された議案の説明などがあります。その5日後ぐらいから、2~3日間にわたり、議案や市政についての「一般質問」を行います。

 その後、議案を常任委員会でこまかく審査します。

 最終日の本会議では、常任委員会での審査経過と結果が報告され、賛成・反対の意見を出し合った後、議決を行います。

定例会の流れ

  1. 本会議
    1. 開会
    2. 議案説明(市長から)
    3. 一般質問(議員から)
  2. 常任委員会
    1. 議案、請願
    2. 陳情等の審査
  3. 本会議
    1. 常任委員長報告
    2. 討論・議決
    3. 閉会

委員会

 議会で扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査するために委員会を設けています。

 委員会には常に設置されている「常任委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。議員は必ず1つの常任委員会に所属することになっています。

 真岡市議会には、現在3つの常任委員会が設置されています。

常任委員会

常任委員会の概要一覧
名称 定数 担当事項
総務常任委員会 7人 総務部、総合政策部、市民生活部、会計課、監査委員、公平委員会及び選挙管理委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
民生文教常任委員会 7人 健康福祉部及び教育委員会の所管に関する事項
産業建設常任委員会 7人 産業部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に関する事項

議会のしごと

重要事項の議決

 市議会は,「議決機関」として市の重要な事項を決定します。これを「議決」といいます。議決すべき主なものは次のとおりです。(地方自治法第96条)

  • 条例を制定、改正、廃止すること。
  • 予算を決めること。
  • 決算を認めること。
  • 市の税金、使用料、手数料などに関すること。
  • 条例で定める契約の締結や財産の取得又は処分に関すること。
  • 副市長、教育長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
  • その他法律や政令、条例により市議会の権限とされていること。

市政のチェック

 市政が正しく運営されているかどうかを調査したり、事務の流れを検査したりすることができます。監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。

意見書・要望書の提出

 市民生活に重要なことで、それが国や県の仕事である場合には,それぞれ関係機関に「意見書」や「要望書」を提出して,解決を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課 庶務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎5階
電話番号:0285-83-8176
ファックス番号:0285-83-8714
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