ワンストップ特例申請を郵送で申請する場合

更新日:2025年04月01日

ページID: 24076

ワンストップ特例申請について

確定申告の不要な方(給与所得者等)がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出する必要があります。

申請期限

ふるさと納税をした(1月1日から12月31日まで)の翌年1月10日(必着)です。

※1月10日を過ぎた場合は、確定申告が必要です。

申請の手順

1.申請に必要なものを用意する

ワンストップ特例申請書

1.ワンストップ特例申請の申請用紙
・希望された方に寄附金受領証明書と一緒に郵送しております。
  ・無記入の申請用紙は、下記よりダウンロードいただけます。

 

ワンストップ特例申請書添付書類

2.本人確認のための書類
     ・マイナンバーカードを持っている方(カード両面のコピー)
 ・マイナンバーカードを持っていない方 ※下記、両方の書類が必要
 1点目:マイナンバー(個人番号)が分かるもの
(通知カードのコピーもしくは、個人番号が記載された住民票)

2点目:身元確認ができるもの
運転免許証のコピーまたは、パスポートのコピー

 

2.申請に必要事項を記入する

ワンストップ特例申請書に必要事項を記入します。

  • 申請書には、ふるさと納税をした(1月1日から12月31日まで)の翌年1月1日時点の住民票の情報を記入してください。
  • 申請書の右上に記入する整理番号は、郵送した寄附金受領証明書の「自治体発行整理番号」を記入してください。
ワンストップ特例申請書記入例

3.書類を郵送する

記入した申請書と本人確認のための書類を同封し次へ提出してください。

ワンストップ特例申請書 提出窓口

〒299-1861
千葉県富津市金谷2254の3(株式会社フューチャーリンクネットワーク内)
真岡市役所総合政策部秘書広報課シティプロモーション係 行

申請期限

ふるさと納税をした(1月1日から12月31日まで)の翌年1月10日(必着)です。

※1月10日を過ぎた場合は、確定申告が必要です。

注意事項

以下の場合は、ワンストップ特例申請をしても適用されませんのでご注意ください。

  • 医療費控除の申告などのために確定申告をした。または住民税の申告をした。
  • 6団体以上にワンストップ特例申請をした。
  • 寄附(ふるさと納税)をした翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された自治体でなくなったにも関わらず、変更の届け出をしていない。(※ワンストップ特例を申請された後で、市外に転居するなど申請書の記載事項に変更が生じた場合、寄附の翌年の1月10日までに真岡市役所に届け出れば特例が適用されます。)
ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには、ご自身で所得税の確定申告または市民税・県民税の申告をする必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 秘書広報課 シティプロモーション係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-81-6947
ファックス番号:0285-83-5896

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