ブロック塀の撤去・解体を補助します
地震発生時における石塀等の倒壊等による災害を防止し、市民の安全を確保するために、石塀等の撤去等費用の一部を予算の範囲内で補助(着手前申請)します。
補助可能件数については下記のページをご確認ください。


補助対象となる石塀等の条件
道路沿いにある建築基準法施行令の基準を満たさない、地震発生時に倒壊の危険のある3段積み以上の石塀・ブロック塀・レンガ塀・万年塀などで、高さが80センチメートルを超えるもの。
補助対象のイメージ図

補助の対象となる?…補助制度フローチャート

上図「石塀等改修工事 補助制度フロー」拡大・ダウンロード (PDFファイル: 79.7KB)
留意事項
申請前に、撤去工事等に着手していないこと。
→ 既に石塀等が撤去されている場合、撤去等の工事中である場合、倒れてしまっている場合は、補助対象外となります。
補助対象工事
建築基準法施行令の基準を満たしていない地震発生時における倒壊又は転倒の恐れのある石塀等を、全て撤去・一部撤去・改修する工事が対象となります。
1.全撤去
一般通行の用に供する道路に面する石塀等を、全て撤去する工事(基礎含む)
全撤去のイメージ図

2.一部撤去
一般通行の用に供する道路に面する石塀等を、道路面からの高さを80センチメートル以下となるように一部を撤去する工事
一部撤去のイメージ図

3.改修
一般通行の用に供する道路に面する石塀等を、基準(建築基準法施行令)を満たすように改修(控塀、基礎、塀高等を改善)する工事
改修のイメージ図 (控塀設置のみ基準を満たしていない場合の例)

留意事項
- 撤去したブロック等をその場に残しておかないこと。
→適正に処分すること。 - 撤去、改修後の塀は、生垣や金属性フェンス等安全な塀にすること。
→建築基準法施行令等に適合するよう設置すること。 - 石塀等の撤去等の工事は、専門の施工業者に依頼すること。
→ 専門の知識がない人は危険なので自分で撤去等をしないこと。 - 道幅が4メートル以下の道路(狭あい道路)沿いは、後退(セットバック)しないと新たな塀の設置や改修ができない場合があります。
→ 後退については、下記の「狭あい道路の整備及び管理について(事前協議)」をご覧ください。
石塀等の基準(建築基準法施行令)は、下記リンクをご確認ださい。
石塀等における建築基準法の基準(石塀・ブロック塀の安全点検・安全対策/栃木県リーフレット) (PDFファイル: 915.8KB)
補助対象者
- 事業を実施する当該石塀等の所有者 又は 2親等以内の親族で当該撤去工事の契約者となる方
- 今回初めて補助金を受ける方
- 市税等の滞納のない方
補助額
- A.撤去等工事費用の業者見積り額(処分費は含むが、新設費用は含まない額)
- B.補助対象の石塀等の長さ×1万円
上記AとBの小額な方の二分の一以内(千円未満切捨て)で、最高10万円(限度額)

申請書・補助金交付要綱
【記入例】申請書(申請~請求) (PDFファイル: 149.7KB)
必要書類一覧/チェックリスト (PDFファイル: 49.7KB)
真岡市石塀等撤去費補助事業補助金交付要綱(最終改正:令和7年3月26日) (PDFファイル: 84.1KB)
真岡市では生垣づくり補助事業も実施しております
補助制度の内容は、下記のリンク先をご確認願います。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 建築住宅係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8694
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2025年04月15日