狭あい道路の整備及び管理について(事前協議)

更新日:2023年03月27日

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1.目的・概要

 「道路」は、日照や通風の確保などの良好な環境の保持や、災害時の避難や延焼を防ぐ役目を果たすなど非常に重要な役目を持っており、建築をする際には、建築基準法の規定により、原則として道幅が4メートル以上の道路に敷地が接していなければならないとされております。

 そのため、道幅4メートルに満たない道路である“狭あい道路”(栃木県が建築基準法第42条第2項の規定により指定した道路で、一般的に“2項道路”といいます。)沿いで、建築物の新築、増築、改築等又は門、塀、工作物等を設置する場合の措置として、道路の中心線から2メートルの位置まで後退(セットバック)し、道路用地を確保していただく必要があります。

 安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図り、住みよいまちづくりを進めていくために本事業へのご理解とご協力をお願いいたします。

接道する道路が“2項道路”に指定されているかいないかは、県真岡土木事務所窓口にて、道路台帳(住宅地図)を閲覧し、確認して下さい。

2.道路後退のイメージ

道路後退イメージ及び道路後退の例の説明図

3.事前協議 ~後退用地の整備・管理方法及び補助金~

狭あい道路沿いで、建築物の新築、増築、改築等又は門、塀、工作物等を設置する場合は、

後退用地に係る整備方法や管理方法等について、市と事前協議していただきます。

 協議の種別により、下表のとおり所有権、整備、管理及び補助金等が異なります。

協議の種別による後退用地の取り扱い比較

希望する整備・管理方法などについて
協議の種別
(希望する整備・管理方法)
所有権 整備管理 固定資産税
(都市計画税)
分筆登記等
費用補助金
方法1. 後退用地を市に寄附したい 市名義 限度額 30万円
方法2. 市で整備
(使用貸借)して欲しい
これまでと同じ(注釈) 非課税
方法3. 自分で整備し管理する これまでと同じ これまでと同じ これまでと同じ

(注釈)道路としての使用権を市に帰属

補助制度

  • 寄附に伴う分筆登記等費用補助金…境界確認、測量その他直接分筆登記に係る費用に対し、30万円を限度として交付(上記1.寄附する場合のみ)
  • 寄附する後退用地等にすみ切りが含まれる場合は、すみ切り1箇所につき報奨金を交付(上記1.寄附する場合のみ)
    市街化区域…3万円
    市街化調整区域…2万円
  • 後退用地内にある石塀等を撤去する費用に対し、10万円を限度として交付

4.事前協議の流れ

事前協議の流れのフロー図

5.申請書・要綱

1.共通様式

2.後退用地を寄付する場合

  • 上記の「報奨金請求書」は、寄付する後退用地内にすみ切りが含まれる場合のみ使用
  • 他の「寄付申込書」(所有権移転登記承諾書等)は、別途窓口で交付します。

3.市で整備(使用貸借)する場合

4.自分で整備し、管理する場合

5.要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建築住宅係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8694
ファックス番号:0285-83-6240
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