高校生年代までのお子さまに児童手当を支給します
児童手当制度の概要
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした制度です。
1 支給対象児童
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
2 受給資格者(手当をもらうことができる人)
支給対象児童を監護し、かつ、生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方
(原則として、父母等のうち所得の高い方が受給者となります)
3 支給額
児童の年齢と数に応じて支給額が変わります。
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)で養育している子のうち、
3番目以降の支給対象児童(18歳になる年度の3月末まで)をいいます。
4 所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく児童手当が支給されます。
所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度の高い方が児童手当の受給者となります。
5 支給日
- 4月15日 (2月分から3月分まで)
- 6月15日 (4月分から5月分まで)
- 8月15日 (6月分から7月分まで)
- 10月15日 (8月分から9月分まで)
- 12月15日 (10月分から11月分まで)
- 2月15日 (12月分から1月分まで)
上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日が支給日となります。
支払通知書の送付は廃止されましたので、通帳記帳等により支払金額をご確認ください。
なお、金融機関により振込時間が異なります。
支給日当日は、確認時間によっては金融機関の処理が間に合わず、入金を確認できないことがあります。入金日の翌日以降にご確認ください。
申請について
新たに児童手当等の支給を受ける場合は、異動日(出生、転入等)の翌日から15日以内に申請してください。原則、申請した翌月分から支給されます。
なお、出生日(届出日ではありません。)や前住所地で転出届に記載した転出予定日(転入日ではありません。)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月から児童手当が支給されます。
15日以内には土日祝日を含みますが、15日目が閉庁日(土日、祝日等)の場合は、翌開庁日が申請期限日となります。
大型連休や年末年始などの場合、閉庁に伴いお手続きいただく窓口開庁日が少なくなりますので、ご注意ください。
また、申請する時点で必要な書類が揃わない場合でも、申請書類の一部をお預かりします。必ず申請してください。
申請が遅れると手当を支給できない月が生じることがあります!
1 申請に必要なもの
(1)全員共通で必要なもの
- 児童手当 認定請求書(PDFファイル:344.5KB)
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:395.5KB) - 受給資格者名義の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 受給資格者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
通知カードの場合、運転免許証・パスポート等の写真表示がある身分証が必要です。
(2)場合により必要なもの(複数該当する場合は、該当する全てのものが必要)
ケース | 必要書類 |
---|---|
受給資格者と児童が 別居している場合 |
児童手当 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:92.7KB) ※記載にあたり児童のマイナンバーが必要です |
父母以外が児童を養育 している場合 |
|
国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合に加入されている方 |
健康保険証(組合員証)の写し ※提出する際は記号・番号部分をマスキングしてください |
2 申請場所
- 真岡市役所 こども家庭課
- 二宮支所 福祉国保窓口係
受給資格者の住所が真岡市外にある場合(住民票上のみの場合を含む。)は、住所がある市区町村へ申請してください。
受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
3 郵送での申請
添付書類
- 請求者自身の顔写真付きの身分確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証など) - 請求者名義の銀行預金通帳(表紙見開き面)またはキャッシュカードのコピー
- 請求者自身の健康保険証のコピー
(国家公務員共済組合または地方公務員共済組合加入者のみ)
送付先
〒321-4395 真岡市荒町5191番地
真岡市 こども家庭課 子育て支援係
提出にあたっての注意
- 郵送料は自己負担となります。
- 申請・届出等は、市役所に届いた日が受理日となります。(消印ではありません)
- マイナンバーが記載された書類を提出する際は、個人情報の流出を防ぐため「特例記録郵便」や「簡易書留」等の追跡ができる郵送方法で送付いただくようお願いいたします。
4 代理人による申請
必要なもの
- 請求者(児童手当をもらいたい人)及びその配偶者のマイナンバーがわかるもの
→ マイナンバーカード、通知カードなど - 請求者名義の口座番号・口座名義が確認できる書類
- 委任状(PDFファイル:387.5KB)
特に書式の定めはないため、上記以外の様式でも結構です。 - 代理人(かわりに市役所に来る人)の身元確認書類
→ 運転免許証など
すでに真岡市で児童手当等を受給している方の手続き
1 現況届(毎年6月に提出)の提出(一部の方のみ)
- 令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象者には個別に通知します。
- 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられなくなります。
- 提出がないまま2年経過すると、時効により児童手当の受給資格がなくなります。
- 所得の審査により生計を維持する程度の高い者が変わっている場合、受給者を変更していただく場合があります。(必要な方には別途ご連絡します)
2 各種内容に変更があった場合
届出が必要なとき | 必要書類 |
---|---|
受給者が真岡市から真岡市外へ転出するとき | |
養育する児童が増えたとき (出生、転入、養子縁組、施設入所等) |
|
養育する児童が減ったとき (児童を養育しなくなった、児童死亡、施設退所等) |
または |
離婚や結婚、受給者の海外転出などで受給者を変更するとき |
|
大学生年代以下の子を含めて3人以上の子を養育しているとき |
認定請求書または額改定請求書のほかに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。 |
振込口座の変更
|
受給者名義の口座しか指定できません。ご注意ください。 |
以下に該当する場合、お問い合わせください。
- 受給者が公務員になったとき
- 児童と別居するとき
- 児童が海外に留学するとき
- 上記以外でも、場合により届出が必要になる場合があります。こども家庭課子育て支援係までご連絡ください。
- それぞれ事由が発生した日から速やかに提出いただくようお願いします。
- 養育する児童が増えたとき、手続きが遅れると本来受給できる手当が受給できなくなることがありますので、ご注意ください!
3 その他のお手続き
手続き名称 | 必要書類 |
住所や氏名等が変更になったとき (※公募で確認できる場合を除く) |
|
未支払いの児童手当を請求するとき (※受給者が死亡したとき) |
|
児童手当に係る寄附について |
・児童手当に係る寄附の申出書(PDFファイル:78.5KB) |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収について |
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(PDFファイル:69.6KB) |
よくあるご質問
質問 児童手当に申請期限はありますか?
回答 原則として申請月の翌月分から手当を支給しますので、早めに申請してください。申請が遅れるとさかのぼって手当を支給することができません。
(例)11月にお子さんが生まれ、1月に児童手当を申請した場合、2月分から児童手当が認定となります。申請が遅れているので12月~1月分は支給できません。
質問 こどもの口座に児童手当を支給することはできますか?
回答 できません。
児童手当を振込先は受給者名義のものに限ります。
このため、配偶者名義の口座も指定することができません。
質問 ネット銀行は振込先として使用できますか?
回答 使用できます。
ゆうちょ銀行もご指定いただけます。
質問 里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請はできますか?
回答 できません。受給者となる方が真岡市に住民票を置いている場合、出生届とは別に、真岡市に児童手当の申請をしてください。
窓口への来庁が難しい場合、郵送による申請や、代理人による申請をご検討ください。
ぴったりサービスについて
マイナポータルの「ぴったりサービス」で児童手当等に関するサービスの検索やオンライン申請ができます。
詳しくは以下のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2023年03月27日