令和6年12月2日以降の被保険者証の取り扱いについて(マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します)
健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関に提示して受診する仕組みになります。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は住所や負担割合等に変更がない場合、有効期限(令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
・これまでの保険証は令和6年12月2日以降は発行されません。
・紛失、破損による再発行もできなくなります。
今までどおり、他の国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険を離脱する手続きが必要です。職場の国民健康に加入した方、他の市町村から転入した方・転出する方は、必ず、忘れずに14日以内に手続きしてください。
マイナ保険証をお持ちでない方
お手元にある保険証は記載事項に変更がなければ有効期限までお使いいただけます。
保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に「資格確認書」を送付する予定です。申請は不要です。
現在の保険証同様に医療機関に提示することで、引き続き、医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2024年12月05日