臓器提供意思表示欄について
国民健康保険資格確認書の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けました。
平成22年7月に臓器移植に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、資格確認書の裏面に、「臓器提供意思表示欄」が設けられました。
資格確認書は、「臓器提供意思表示欄」への記入の有無にかかわらず、意思表示欄保護シールを貼ってご使用ください。
臓器提供意思表示について
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務づけるものでありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いを生じることはありません。
- 臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、15歳以上の方が記入した場合に限ります。
- 臓器提供意思表示欄の記入は、ボールペン等の消えないペンを使用してください。
臓器移植の詳細については、下記リンクからご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2025年03月13日