国民健康保険税の軽減制度

更新日:2024年04月19日

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所得による国民健康保険税の軽減について

  国民健康保険税には、世帯主と国民健康保険加入者の合計所得が一定額以下の場合に、均等割額と平等割額が軽減される制度があります。ただし、未申告等で所得額が不明な場合は、国民健康保険税の軽減を受けることができません。

 収入のない方や、収入が税金の対象とならない遺族年金、障害年金、失業保険だけの方も、国民健康保険税の計算のために、所得の申告をお願いいたします。

 なお、軽減の条件と割合は、以下の表のとおりとなります。

国民健康保険税軽減の条件と割合

令和6年度の軽減の割合

世帯主と国民健康保険加入者の前年1月から12月の総所得の合計
7割 基礎控除額43万円+10万円に(給与所得者等の数-1)乗じた額以下

5割

基礎控除額43万円+(29万円5千円に被保険者数を乗じた額)

+10万円に(給与所得者等の数-1)乗じた額以下

2割

基礎控除額43万円+(54万5千円に被保険者数を乗じた額)

+10万円に(給与所得者等の数-1)乗じた額以下

給与所得者等の数=次のいずれかの条件を満たす者の合計数(いない場合は1とします。)

  • 給与収入額が55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

未就学児に係る国民健康保険税の軽減について

子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児に係る均等割額が半額となります。

既に上記の所得状況に応じた軽減が適用されている場合には、軽減後の均等割額がさらに半額となります。

手続きは不要です。

未就学児1人に係る均等割額減額(年額)
軽減割合

未就学児軽減前均等割額

(医療+後期)

未就学児軽減後均等割額

(医療+後期)

7割 10,350円 5,175円
5割 17,250円 8,625円
2割 27,600円 13,800円
軽減なし 34,500円 17,250円

未就学児…6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者

産前産後期間の国民健康保険税の免除制度

国民健康保険に加入している方が出産する際には、産前産後期間相当分の所得割と均等割が年額から減額されます。

産前産後期間保険税免除リーフレット(PDFファイル:779.6KB)

免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶された方を含みます。)

対象となる方

出産する国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降の方

届出方法

届出にあたっては以下の書類が必要です。

(1)届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:15.2KB)

(2)母子健康手帳など以下の情報が確認できるもの

出産予定日または出産日
単胎妊娠または多胎妊娠であること
出産後に届出される場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係
(3)届出をされる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

(4)死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)の場合のみ、そのことが判別できる書類

出産予定日の6か月前から届け出ることができます。

出産後の届出も可能です。

非自発的失業者の方々に対する国民健康保険税の軽減制度について

 平成22年4月から、倒産、解雇、雇止めなど非自発的な理由で失業した方々に対する国民健康保険税の新しい軽減制度が始まりました。

 軽減制度の対象となる方は、65歳未満の方で、1.と2.両方の条件を満たした方です。

  1. 平成21年3月31日以降に離職された方
  2. 雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが次にあげるいずれかの番号に該当する方
    • 11:解雇
    • 12:天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
    • 21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
    • 22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
    • 31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
    • 32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
    • 23:特定理由契約期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
    • 33:正当な理由のある自己都合退職
    • 34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
  • この軽減を受けるためには、まずはハローワークで、雇用保険の失業給付の受給の手続きをしてください軽減の該当者であるかどうかの確認は手続き後に交付される「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知」で行います。
  • 雇用保険受給資格者証が発行されましたら、「雇用保険受給資格者証の原本」を持参の上、真岡市役所国保年金課国民健康保険係又は二宮支所のいずれかで、軽減についての手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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