国民健康保険の加入と脱退について
世帯内に異動があったときは、14日以内に国保に届け出てください。
国保に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの | 届け出先 |
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ほかの市区町村から転入したとき (職場の健康保険に加入していない場合) |
ほかの市町村の転出証明書 |
・市民課 ・二宮支所 |
職場の健康保険をやめたとき |
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・国保年金課 ・二宮支所 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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・国保年金課 ・二宮支所 |
子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
市民課 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止連絡票 |
社会福祉課 |
外国籍の人が加入する時 (住民登録がされている方のみ) |
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・国保年金課 ・二宮支所 |
加入の届け出が遅れると
- 国民健康保険資格確認書等がない場合、その間の医療費は全額自己負担となります。
- 保険税は、加入の届け出をした日からではなく、加入資格を得た月まで、さかのぼって納めなければならなくなります。(遡及賦課)
国保をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの | 届け出先 |
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外の市区町村に転出するとき | 資格確認書等 |
・市民課 ・二宮支所 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書等 (後者が未交付の場合は加入を証明するもの(参考様式(PDFファイル:143.1KB)) |
・国保年金課 ・二宮支所 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書等 (後者が未交付の場合は加入を証明するもの(参考様式(PDFファイル:143.1KB)) |
・国保年金課 ・二宮支所 |
国保の被保険者が死亡したとき |
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・市民課 ・二宮支所 |
生活保護を受けるようになったとき |
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社会福祉課 |
喪失の届け出が遅れると
- 国民健康保険を使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費はあとで返していただきます。
- ほかの医療保険に入っていても、国保をやめる届け出をしないと保険税が課税されますので、知らずに二重に払ってしまうことがあります。
こんなときも届け出を
こんなとき | 届け出に必要なもの | 届け出先 |
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市内で住所が変わったとき | 資格確認書等 |
・市民課 ・二宮支所 |
世帯主や氏名が変わったとき | 資格確認書等 |
・市民課 ・二宮支所 |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 資格確認書等 |
・市民課 ・二宮支所 |
修学のため、別に住所を定めるとき |
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・市民課 ・二宮支所 |
資格確認書等をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
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・国保年金課 ・二宮支所 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2025年03月12日