高額療養費について

更新日:2023年03月27日

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高額療養費とは

 1か月(1日から月の末日まで)に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
 限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。

限度額について

 自己負担限度額の詳細につきましては、下記のファイルリンクからご覧下さい。

自己負担限度額一覧(PDF:72.9KB)

高額療養費の算出のしかた

高額医療費の計算上の注意

  • 各月の1日から末日までを1か月として計算します。
  • 医療機関ごとに別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 途中で保険が変更になった場合は別計算です。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、保険外診療は対象外です。
  • 70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。

70歳未満の方の高額療養費の計算方法

1.同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、限度額を超えた場合

所得区分が区分ウの場合
限度額・・・80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

(例)医療費の総額が40万円(窓口負担額12万円)

80,100円+(400,000円-267,000円)×1%=80,100円+1,330円=81,430円
⇒81,430円が限度額になります。
120,000円-81,430円=38,570円⇒38,570円が高額療養費として支給されます。

2.同じ月に同じ世帯で1医療機関につき21,000円以上の自己負担を支払った人が複数いる場合は世帯合算

70歳以上75歳未満の人の高額療養費

 70歳以上75歳未満の人の限度額は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
 入院の場合、窓口での支払いは限度額までとなります。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合の高額療養費

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。

計算方法

  1. まず70歳以上75歳未満の人の限度額を計算
  2. 1.に70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加算
  3. 70歳未満の人の限度額を適用

高額療養費の申請方法

 高額療養費に該当した世帯には受診月から約2か月後に申請案内通知を送付しますので、郵送又は、国保年金課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • その月にかかった病院の領収書(支払が完了していない場合は完了してからの申請になります)
  • 世帯主の名義の口座番号がわかるもの
    (世帯主以外の方の口座に振り込みを希望する場合は、委任状の提出が必要です。)
  •  国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書

限度額適用認定証

 「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示すると、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。
 あらかじめ国保の窓口に申請し、交付を受けてください。

食事負担額(標準負担額)は以下のとおりです。

  • 課税世帯…1食460円
  • 非課税世帯…1食210円(注釈)

 1食100円(70歳以上の住民税非課税世帯で低所得 I 区分の方のみ)

申請月から12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合は、再度申請をすることで91日目からの食事代が210円から160円に減額されます。再度申請した月の翌月1日から適用になります。

(注釈)一部260円の場合があります(指定難病患者等)。

申請には入院期間が記載されている(入院日数が90日を超えていることが確認できる)領収書が必要です。

申請に必要なもの

入院される方の被保険者証

非課税世帯で、1年以内の入院日数が90日を超えた場合の手続きに必要なもの

  • 世帯主の国民健康保険証(該当者の国民健康保険証でも可)
  • 入院日数が90日を超えたことがわかる書類(90日の入院分の領収書または入院期間証明書)

保険税を滞納していると交付されません。納期が来ている国保税に納め忘れがないかご確認ください。

お知らせ

 平成24年4月から、外来でも「限度額適用認定証」を提示すれば、一医療機関での支払いは自己負担限度額までとなります。
 入院時と同様にあらかじめ国保の窓口に申請し、交付を受けてください。

特定疾病療養受療証

 高額な治療を長期間継続して行う必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1医療機関につき1か月1万円(人工透析を必要とする慢性腎不全で70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

 特定疾病療養受療証交付申請書の医師の意見欄を医療機関で記入してもらい、国保年金課の窓口に提出してください。

(国保年金課の窓口にも置いてあります)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8123
ファックス番号:0285-83-8619
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