国民年金保険料の育児免除制度について
育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者は、申請により、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が全額免除されます。
なお、免除期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納めた期間として扱われます。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
申請手続き
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出をお願いします。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
※産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出不要です。
申請窓口
下記担当課窓口または二宮支所
マイナポータルからの電子申請も可能です。
申請に必要なもの
- 親と子の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※親または子が外国籍である場合、特別養子縁組監護期間にある子・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合は別途書類が必要となります。
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。下記担当課にご確認ください。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課 国保年金係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-3534
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2026年10月01日