空き家の所有者・管理者のみなさまへ
空き家の適切な管理は所有者又は管理者の責任です
空き家等は、私有財産であることから、所有者又は管理者において適切に管理していただくものです。
空き家等で発生した問題に関し、その責任は空き家等の所有者又は管理者が負うことになります。
空き家を放置していませんか?
空き家を放置すると様々な問題が起こり得ます
- 放置された庭木に害虫が発生
- 不審者の侵入、ごみの不法投棄
- 壊れた窓ガラスが落ちて通行者が怪我をする
- 建物の倒壊により近隣家屋が破損する、等
瓦や外壁が落下、崩れるなどして他人が怪我をした場合、空き家所有者の責任となり損害賠償を請求される可能性があります。
空家法による特定空家等に対する措置
空家法に基づき「特定空家等」に認定されると、所有者等に対して助言・指導、勧告、命令、代執行を行います。また、空家法に基づき「勧告」の対象となった「特定空家等」に係る土地につきましては、住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例措置が除外され、税額が高くなります。
管理不全空家等に対する措置(空家法改正に伴う新規定)
現行の「特定空家等」に加えて、そのまま放置すれば特定空家等となるおそれのある空家等「管理不全空家等」に認定された場合も指導・勧告の対象になりました。
所有者等に対して、特定空家等になることを防止するために必要な措置をとるよう市からの助言・指導に従わず「勧告」を受けた場合、固定資産税の課税基準の特例措置が除外されます。
固定資産税等の住宅用地特例の適用対象除外について(国土交通省のサイト)
管理・活用・解体 目的に合わせて適切な対応をお願いします
関連リンク
真岡市空き家対策の冊子
空き家に対する制度や問題をより理解して頂くことを目的に、真岡市の監修及び
株式会社サイネックスの制作・発行による「真岡市空き家対策」を作成しました。
空き家を取得してからの流れや真岡市の空き家対策など、わかりやすく
解説していますので、ご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 空き家対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8144
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2024年04月26日