農振除外を申請したいときは…
農用地区域とは
県が定めた農業振興地域の中にある優良農地区域のことで、田、畑、樹園地などの農地や、農業用施設用地、将来農地化が予想される山林等を各市町が指定した区域です。
※優良農地区域(今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地)
農振除外の手続きについて
農用地区域に指定されている農用地をやむを得ず指定された用途以外(宅地等)に土地を供する必要がある場合、農用地の指定を外すため、市に農業振興地域整備計画の変更(農振除外)を申し出る必要があります。
農振除外の要件
農地転用を目的とした農用地区域からの除外は、以下の全ての要件を満たす場合に限り、可能となります。
(ただし、農業委員会から非農地証明の交付見込みがある場合を除く。)
農用地区域からの除外を希望される方は、詳細についてご説明いたしますので、事前に必ず下記の窓口へご相談ください。
農振除外事務のスケジュール
農振除外申出の受付締切日は、1月15日・5月15日・9月15日の年3回です。
なお、当該日が土・日・祝日の場合は、その前日の開庁日が締切日となります。
(ただし、農業委員会から非農地証明の交付見込みがある場合は随時受付を行っております。)
※提出部数が4部(正本1部・副本3部)に変更となりました。(令和7年1月より)
※地域計画の施行に伴い、農振除外の前に地域計画の変更申出が必要となりました。(令和7年4月より)手続きの詳細は、地域計画の作成・公表についてをご確認ください。
用途区分変更の手続きについて
農用地区域に指定されている農用地に、農業用施設を建設する場合は用途区分変更をしなければなりません。
用途区分の変更申出は、随時受付しております。
用途区分の変更手続きを希望される方は、詳細についてご説明いたしますので、事前に必ず下記の窓口へご相談ください。
各種様式
農用地利用計画変更申出書 (Wordファイル: 42.5KB)
農用地利用計画変更申出書(非農地証明見込みのある場合) (Wordファイル: 55.5KB)
下記窓口で相談の上、ご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2024年10月31日