地域計画の作成・公表について

更新日:2024年04月03日

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「地域計画」について

従事者の高齢化や後継者不足など地域農業が抱える問題は、年々深刻化しており、今後もその流れは続いていくと予想されます。

この問題を解決するために、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日)が施行され、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置付けられました。これにより、今後も地域農業を継続していくために、「地域の農地を誰が担って、農地をどのように活用していくか」を地域で話し合い、令和7年3月までに市の計画として策定することが求められています。

 

地域での話し合いについて

10年後の農地利用について、意向調査を実施し、その結果を反映した、現況地図を作成しました。現況地図をもとに、地域ごとに話し合い(座談会)を行い、話し合いの結果を取りまとめ、地域計画の原案を作成します。

各地域で原案が出来上がりましたら、縦覧期間を経て、令和7年3月に公告・策定します。

座談会スケジュール

座談会の開催スケジュールについては、随時更新していきます。

該当地区で耕作されている方や農地を所有している方などたくさんのご参加をお待ちしております。会場の準備の関係で参加人数を把握したいので、参加する際には、事前に下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。

 

地域座談会の内容

地域計画の概要説明

各地区の現状の説明

地域計画策定までの経緯の説明  など

話し合いの内容

地域農業の現状と課題、それに対する解決策

将来の農地活用の方針について など

地域座談会の協議結果の公表

市内の各地区で座談会を開催しましたので、その協議結果について、

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

地域計画の策定及び公表について

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により

地域農業経営基盤強化促進計画を定めたので、同条第8項の規定により公表します。

告示文(PDFファイル:221.3KB)

地域計画の策定に係る関連手続きの変更について

【地域計画の変更申出】

真岡市では、市街化区域を除くすべての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。

地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで1か月ほどかかります。そのため、農地転用の許可までの期間が長くなりますのでご注意ください。

地域計画の変更申請については、毎月10日締め切りで受付いたします。

なお、地域計画から除外する前に、農振除外や農地転用の見込みをご確認いただき、見込みがある場合のみ申請いただけます。
※非農地証明についても、事前に地域計画の変更をする必要があります。


変更申出に必要なもの

1.変更申出書(Wordファイル:16.7KB)記載例(Wordファイル:18.1KB)

2.登記簿謄本(登記事項証明書)
  ※HP取得不可、取得から3ヶ月以内

3.公図等

4.委任状(Wordファイル:37KB)(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
 
※他の申出と併せて手続きをする場合、登記簿謄本(登記事項証明書)や公図等は併用可能です。原本でなく、複写で構いません。

 

 

地域計画の主な関連施策(農林水産省HPより)

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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