【水田で転作をされている農家の方へ】5年水張りルールの具体化について

更新日:2023年09月15日

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水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります

農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。

交付対象水田の見直し内容(5年水張りルールの具体化:農林水産省)

○令和4年から令和8年までの5年間に、一度も水張りが行われていない農地は、令和9年から交付金の対象となりません。

○水張りは、※水稲作付※により確認することを基本とします。

※主食用米、飼料用米、ソフトグレーンサイレージ(SGS)、米粉用米、加工用米、ホールクロップサイレージ用稲

ただし、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

1.湛水管理を1か月以上行うこと。

2.連作障害による収量低下が発生していないこと。

○また、災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。

水稲作付以外で水張りを行った場合の確認について

○水稲の作付けを行わず、湛水管理を1か月以上行うこととした場合には、真岡市農業再生協議会の確認を受けなければなりません。

○確認は、湛水管理の開始時と1か月経過した時点の2回受ける必要があります。

○確認を受けたい農地に水を入れてから、速やかに下記の連絡先にご連絡ください。

今回の見直しに関する代表的な問い合わせ事項

Q なぜ見直しをするのか

A 次の2つを促すためです。

○水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。

○転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。

 

Q 令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのか

A 水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。

例:令和5年に水張りをした農地の場合、令和6年から令和10年の間に再度水張りを行わなければ、令和11年から交付対象水田から外れます。

 

Q 農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか

A 交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。

 

Q 交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか

A 今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 生産調整推進室 生産調整係
〒321-4325
真岡市田町1388番地 真岡市農業振興センター内
電話番号:0285-81-3117
ファックス番号:0285-83-8911
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