【水田で転作をされている農家の方へ】5年水張りルールの見直しについて

更新日:2025年09月25日

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水が張られた水田に空が写っている写真

5年水張りルールが見直されました

水田政策が令和9年度から見直されます。これにより令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めません

また、令和7年度、令和8年度の対応として、水稲を作付け可能な田については、連作障害を回避する取り組みを行えば、水張りをしなくても交付対象となります

水田活用の直接支払い交付金における水張ルールの変更内容

〇変更前ルール

令和4~8年度の間に、水稲作付 又は 1か月以上の湛水管理をすること

(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと)

〇変更後ルール

令和4~8年度の間に、水稲作付 又は 1か月以上の湛水管理 又は 連作障害を回避する取組(令和7年度又は8年度)を実施すること

連作障害を回避する取組とは

次のような取組が必要になります。

・土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用

・土壌に係る薬剤の散布

・後作緑肥の作付け

・病害虫抵抗性品種の作付け

・その他地域再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組

具体的には次のような取組になります。

・最適な土壌pHに矯正するため、播種前に、苦土石灰を施用

・土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用

・センチュウ対策として、作付前に、燻煙型の薬剤を使用し土壌を消毒 など

※令和7年度又は8年度における取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外となります。

根拠資料の保管をお願いします。

必要に応じて確認する可能性がありますので、連作障害を回避する取組を行ったことがわかる書類(作業日誌や栽培管理記録簿など)や当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票など)の保管をお願いします。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 生産調整推進室 生産調整係
〒321-4325
真岡市田町1388番地 真岡市農業振興センター内
電話番号:0285-81-3117
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