不在者投票制度(真岡市長選挙及び真岡市議会議員補欠選挙)

更新日:2025年03月28日

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真岡市以外の市区町村で投票する場合

仕事や学業等の都合で真岡市以外の市区町村に滞在していて、選挙当日に投票できない方は、真岡市選挙管理委員会から投票用紙など必要書類を取り寄せて、滞在する市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

不在者投票の流れ

1.真岡市選挙管理委員会に投票用紙等を請求

(1)直接持参又は郵便による請求

下記より請求書の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、直接持参又は下記まで郵送してください。

 

(2)オンラインによる請求

マイナンバーカードをお持ちの方は「真岡市オンライン申請システム」を使用して

オンラインでの請求ができます。(システムを利用するには登録が必要です。)

 

【利用手順】

1.「真岡市オンライン申請システム」に登録

2.申請できる手続き一覧の「個人向け手続き」をクリック

3.「不在者投票用紙の請求」のページから請求することができます。

補足:「条件を指定して検索」のカテゴリから入るとスムーズです。

 

【用意するもの】

・マイナンバーカード(英数字の6文字以上16文字以下の署名用電子証明書が搭載されたもの)

 

【パソコンで申請する場合】

・パソコン向けアプリケーションのインストールとICカードリーダーが必要です。

【スマートフォンで申請する場合】

・スマートフォン向けアプリケーションのインストールが必要です。

 

2.投票用紙、不在者投票用封筒(外・内封筒)、不在者投票証明書を受領

真岡市選挙管理委員会から本人の滞在先の住所に郵便で送付します。

【注意事項】

・不在者投票証明書が入った封筒は、絶対に開封しないでください。

・投票用紙等には何も記入せず、そのまま投票する市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。

 

3.滞在先の選挙管理委員会に出向き投票を行う

 

4.投票を行った選挙管理委員会が真岡市選挙管理委員会へ投票済の投票用紙を送付

病院や施設等で投票する場合

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院又は施設等に入院又は入所されている場合は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、病院又は施設の職員に申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証をお持ちの方は、状態により、郵便等で投票することができる場合があります。 この制度を利用するには、事前に選挙管理委員会に申請し、証明書の交付を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。

詳細はこちらのページをご覧ください。

https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/senkyokanri/gyomu/senkyo/kategoribetu/sennkyoseido/19090.html

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
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