真岡市は、創業希望者を応援します
創業支援等事業計画
真岡市は、真岡商工会議所を創業支援事業者とし、関係機関と連携して創業者を支援する、「真岡市創業支援事業計画」を策定しています。
本計画は令和5年12月25日付けで国から認定を受け、今後は本計画に基づき創業希望者を支援いたします。(計画期間:令和5年6月23日から令和11年3月31日)
真岡市創業支援事業計画(概要) (PDFファイル: 140.5KB)
真岡市創業支援事業計画(概要)令和6年12月25日一部改正 (PDFファイル: 130.7KB)
真岡市創業支援事業計画(概要)令和7年12月25日一部改正 (PDFファイル: 149.8KB)
創業の相談について
真岡商工会議所 (電話)0285-82-3305 (所在地)真岡市荒町1203
にのみや商工会 (電話)0285-74-0324 (所在地)真岡市久下田848-5
栃木県産業振興センター(栃木県よろず支援拠点) (電話)028-670-2618(所在地)宇都宮市ゆいの杜1-5-40とちぎ産業創造プラザ
特定創業支援等事業について
「真岡市創業支援等事業計画」で定められた特定創業支援等事業の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、受講後に真岡市から証明書の発行を受けることができます。
この証明書を活用して、国などから支援を受けることができます。
| 事業名 | 実施機関 |
|---|---|
| ・創業セミナー | 真岡商工会議所 (電話)0285-82-3305 |
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令和8年1月~スタート! |
栃木県産業振興センター(栃木県よろず支援拠点) |
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・創業塾(基礎編) ・女性のための創業塾(基礎編) ・栃木県課題解決型人材育成事業 |
(電話)028-623-3177
☆栃木県の創業支援についてはこちら ☆課題解決型人材育成事業についてはこちら |
証明書の発行について
交付対象者
1 上記の支援事業を受講し、修了証明書の交付を受けた方
2 事業を営んでいない個人 または 事業開始以降5年を経過していない個人(あるいは法人)
提出書類
1 認定申請書
2 特定創業支援事業を修了したことを証明するもの
3 すでに創業している個人:開業届出書の写し
4 すでに創業している法人:履歴事項全部証明書など法人の設立日がわかる証明書の写し
書類の提出先・証明書の交付場所
真岡市 商工観光課商工業係(本庁舎4階)
真岡市荒町5191番地 (電話)0285-83-8134
※ご来庁の際は、事前にご連絡をお願いいたします
対象となる支援制度
会社設立時の登録免許税の減免について
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社(株式会社・合同会社)を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けられます。
資本金の0.7%→0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※すでに会社を設立した者が組織変更を行う場合は、対象外です。
※真岡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、対象外です。
創業関連保証の特例
信用保証協会の、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
※真岡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、対象となります。
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
日本政策金融公庫の、新規開業・スタートアップ支援金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
※真岡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、対象となります。
小規模事業者持続化補助金<創業型>について
中小企業庁の、創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。
補助上限200万円、補助率2/3
※特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。
※真岡市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、対象となります。
市の支援について
その他の支援について
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
お問い合わせはこちら

更新日:2026年02月16日