真岡市工場立地法準則条例について

更新日:2023年03月27日

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 工場立地法第4条の2第2項により、工場立地法の特定工場の緑地面積等について、国が定める基準に代えて市独自の基準を適用する地域準則条例の制定が可能になったことから、本市においても緑地及び環境施設(以下「緑地等」という。)の面積率等を定めるための条例を制定し、工場用地の有効活用を促進し、企業立地の活性化及び定着を図り、本市産業の振興を図っていきます。(令和2年4月1日一部改正)

条例の概要

1.対象区域並びに緑地・環境施設の割合

以下のように緑地面積等の基準を改めます。

緑地・環境施設の割合
区域の説明 緑地面積率 環境施設面積率

工業専用地域(第1~第5工業団地)

大和田産業団地

5パーセント以上 10パーセント以上

2.他の施設と重複する緑地の算入

 建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合については、確保すべき緑地面積の50パーセントまでとします。

3.その他

 緑地等を整備するうえでの、留意事項について別途指導要綱を策定し、周辺環境に配慮した工場立地を促進します。

 市準則条例の基準による緑地等の面積率を適用する場合は、市への事前協議書の提出が必要となりますので、詳細は、商工観光課工業係までご連絡ください。(電話番号 0285-83-8134)

参考資料

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 商工観光課 商工業係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8134
ファックス番号:0285-83-0199
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