独自利用事務について

更新日:2023年03月27日

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独自利用事務とは

 真岡市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)において、個人番号(マイナンバー)の利用が可能とされた事務以外の事務(以下「独自利用事務」という。)で、独自に個人番号(マイナンバー)を利用するものについて、番号法第9条第2項に基づき、真岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「番号利用条例」という。)を定めています。

 この独自利用事務のうち、個人番号保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 番号利用条例で規定される独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っております。

独自利用事務の情報連携に係る届出の詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 真岡市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(遺児手当)(PDFファイル:132.4KB) 真岡市遺児手当支給条例(PDFファイル:143.9KB)
市長 2 真岡市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(ひとり親医療費)(PDFファイル:144KB)

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