マイナンバー制度について

更新日:2023年09月29日

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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる「マイナンバー法」が成立し、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入されることとなりました。

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マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度は、市民の方一人一人に12桁からなる個人番号を付番し、市民の方の利便性の向上や行政の事務の効率化を図る制度です。

 個人番号は、平成27年10月に、住民登録のある全ての方に通知され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の各分野のうち、法律で定められた行政手続きにおいて、順次、利用が開始されます。

 なお、個人番号は、一生使うものですので、原則として変わることはありません。

マイナンバーキャラクター(マイナちゃん)イラスト

マイナンバーキャラクター マイナちゃん

個人番号が漏えいし、不正に使われるおそれのある場合などには、変更できることとされています。

参考

マイナンバー制度に関する概要資料については下記リンクをご覧ください。

マイナンバー制度の導入によるメリット

マイナンバー制度が導入されることで、次のようなメリットが期待されます。

1.公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方へのきめ細かな支援を行うことができます。

2.市民の利便性の向上

 市役所への申請など行う際に、これまで添付していた書類(例:課税証明書、所得証明書など)が一部省略されるなど、行政手続きにおける市民の方の負担が軽減されます。

3.行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合や入力に要している時間や事務が大幅に削減されることが期待されており、より正確に行えるようになります。

マイナンバー制度を安全に利用するための取組

1.利用範囲は法律で定められています

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の各分野のうち、マイナンバー法で定められた行政手続きにのみ使用します。

マイナンバー制度について
社会保障 年金の資格取得や確認・給付、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付 など
確定申告、源泉徴収事務 など
災害対策 被災者生活再建の支援事務、被災者台帳の作成事務 など

2.情報システムの安全を確保します

 個人番号が含まれる個人情報は、特定の組織や機関が一元的に管理するのではなく、これまでどおり、行政機関や地方公共団体ごとに管理していきます。国や地方公共団体は、行政手続きに必要な場合のみ、ネットワークを通じて情報の照会や提供を行います。
情報の照会や提供に際しては、個人番号は直接用いず、別な符号を用いて行うとともに、暗号化するなど、安全に配慮して情報連携を行うほか、個人番号を扱い職員を限定して、端末へのアクセスを制限するなど、不正利用や情報漏えいへの対策に万全を期しています。

3.一層の個人情報の保護を推進します

 個人番号を含む個人情報を取り扱う自治体などは、個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を踏まえ、情報漏えいなどのリスクを分析し適切な措置をとるための「特定個人情報保護評価」を実施、国の特定個人情報保護委員会に提出しています。

通知カードとマイナンバー(個人番号) カード(※通知カードは令和2年5月25日に廃止されました)

1.通知カード(令和2年5月25日廃止)

通知カードは、個人番号をお知らせするため、平成27年10月に住民登録されている住所宛てに簡易書留で郵送されるもので、郵送の時期は、平成27年11月上旬から12月上旬ごろになる見込みです。
通知カードには、個人番号のほか、氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、「個人番号カード」を申請する際に必要になります。当初の発行手数料は無料ですが、紛失・き損・汚損などによる再発行の場合には手数料(500円)がかかります。紛失などされないように、大切に保管してください。

通知カード表(イメージ)写真

通知カード表(イメージ)

通知カード裏(イメージ)写真

通知カード裏(イメージ)
 

通知カードの配送状況について

 真岡市では、平成27年11月から12月にかけて通知カードが配送されました。

通知カードを受取れなかったら?

通知カードを受取れなかった場合の手続きについては下記リンクをご覧ください。

通知カードと同封される書類

通知カードには、マイナンバー(個人番号)カードを申請するための申請書(個人番号カード申請書)や、マイナンバー制度に関する案内、マイナンバーカードを郵送で申請するための封筒が同封されています。

申請書のイメージ図

マイナンバー通知カード(表)写真
マイナンバー通知カード(裏)写真

2.マイナンバー(個人番号)カード

 マイナンバーカードは、交付を希望する場合に、通知カードとともに送られてくる申請書で申し込むことで、平成28年1月から交付が受けられるカードです。ICチップを搭載したプラスティック製のカードで、表面に顔写真と住所、氏名、生年月日などが記載され、裏面に個人番号が記載されます。これにより、公的な身分証明証としてご利用いただくことができます。
 マイナンバーカードも、通知カード同様、当初の発行手数料は無料ですが、紛失等による再発行の場合には手数料(800円。電子証明を付ける場合には別途200円。)がかかります。

マイナンバーカード(イメージ表)写真

マイナンバーカード(イメージ 表)

マイナンバーカード(イメージ裏)写真

マイナンバーカード(イメージ 裏)

マイナンバーカードの交付を希望される場合
  • マイナンバーカードの申請方法
     通知カードに同封されてくる「個人番号カード交付申請書」に顔写真を添付して、郵送で地方公共団体情報システム機構(通称J-LIS)宛てに申請書を提出していただきます。
  1. マイナンバーカードの受け取り方法
     個人番号カード交付申請書を提出された方に、平成28年1月から、順次、交付案内の通知書をお送りします。交付案内の通知書が届いた方は、市の所定の窓口(市民課窓口係又は二宮支所市民窓口係)にご来庁いただき、本人確認のうえ、マイナンバーカードを受け取っていただきます。
    ご来庁の際には、
    1. 通知カード
    2. 運転免許証などの本人確認ができる書類
    3. 交付案内の通知書
    4. (お持ちの方のみ)住民基本台帳カードを必ずお持ちください。

通知カード・マイナンバーカードに関する詳しい情報は下記リンクをご覧ください。

個人番号が必要な場面

 マイナンバー制度の導入によって、次のような場面で個人番号が必要になる場合があります。

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所に個人番号を提示
  • 健康保険に加入しようとするときに健康保険組合に個人番号を提示
  • 児童手当の現況届を出すときに市町村に個人番号を提示
  • 所得税などの確定申告をするときに税務署に個人番号を提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関に個人番号を提示

 上記は必要な場面の例ですが、個人番号は、社会保障・税・災害対策の各分野の中で法律で定められた範囲の行政手続きでしか使用することができません。

 また、情報提供ネットワークシステムを通じた各行政機関等の間の情報連携について、国は平成29年1月から、地方公共団体は平成29年秋ごろから順次開始します。

民間企業でも個人番号を取扱います

 民間企業では、従業員の方の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、給料から源泉徴収をして税金を納めたりしています。マイナンバー制度の導入後は、このような手続きにおいて、個人番号が必要となってきます。

 詳しくは、下記の政府広報資料をご覧ください。

法人番号について

 法人番号は、個人番号の導入とあわせて導入されるもので、法人に13桁からなる固有の番号を付番するものです。

 法人番号は、広く公開され、官民を問わず様々な用途で活用されます。

真岡市の法人番号

4 0000 2009 2096

マイナンバー制度についての詳しい情報

 マイナンバー制度に関し、事業者向けの詳しい情報や最新の情報などは、内閣官房のホームページからご覧いただくことができます。ここから、特定個人情報保護委員会、総務省、厚生労働省、国税庁などの特設サイトへもリンクしています。

マイナンバー社会保障・税番号制度

 また、マイナンバー制度では専用のコールセンターを開設しています。制度に関してご不明な点がある場合や、詳しい情報が知りたい場合には、お気軽にご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

  • 平日 午前9時30分から午後8時まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

通話料無料

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1. 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
  2. マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
  3. マイナンバーカードの紛失・盗難について 「3番」

 マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間、365日

  •  一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
    • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
    • 通知カード、マイナンバーカードに関すること 050-3818-1250
  • 英語・中国語・韓国語・スペイン語対応
    • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
    • 通知カード、マイナンバーカードに関すること 0120-0178-27

市の相談窓口

マイナンバーの付番、通知カード、マイナンバーカードなどに関して

市民課 窓口係

電話番号 0285-83-8117

ファックス番号 0285-83-8514

メールについては下記リンクをご覧ください。

法人番号に関して

税務課 市民税係

電話番号 0285-83-8113

ファックス番号 0285-82-1066

メールについては下記リンクをご覧ください。

特定個人情報の保護、その他マイナンバー制度に関して

総務課 総務文書係

電話番号 0285-83-8106

ファックス番号 0285-82-1065

メールについては下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務文書係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8106
ファックス番号:0285-82-1065
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