工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知

更新日:2025年01月01日

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落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知することとなっています。
通知をしなかった場合であっても発注者に対して受注者から協議を申し出ることができます。
なお、当該事象の発生するおそれが認められない場合は提出不要です。