貯水槽(受水槽)の設置・管理について
貯水槽水道とは
水道事業者(市)から供給を受ける水のみを水源として、その水をいったん貯水槽(受水槽)に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水をいったん貯水槽(受水槽)に貯めてからポンプで屋上等に設けた高置水槽に汲み上げ、落差による圧力を利用して各階に給水しています。
したがって、設備の管理が十分でないと水道水が汚れることがあるため、貯水槽水道の設置者には、設備を適正に管理することが求められています。(水道法第34条の2、真岡市水道事業給水条例第33条の3)

設置者の義務
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの
簡易専用水道として水道法で管理の基準が定められています。
厚生労働大臣の指定を受けた検査機関の検査を受けてください。
厚生労働省ホームページ
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの
小規模貯水槽水道として真岡市水道事業給水条例で管理基準が定められています。
水槽等の管理及び水質検査を行うように努めてください。
貯水槽水道の管理点検のポイント
貯水槽(受水槽)、高置水槽の点検:月1回程度
- 水槽の周辺は清潔で整理・整頓されていますか。
- 水槽にひび割れや水漏れはありませんか。
- 周囲に汚染の原因となるものは置いてありませんか。
- 水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか。
- マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか。
- マンホールの防水パッキンは傷んでいませんか。
- オーバーフロー管や通気管の防虫網は傷んでいませんか。
水質検査の実施:毎日
無色透明なガラス製のコップに給水栓(蛇口)から水を取り、肉眼で次の項目を検査してください。
- 色
- 濁り
- 臭い
- 味
に異常はありませんか。
万が一、異常があった場合は、使用者に周知し、専門機関に詳しい検査を依頼してください。
水槽の清掃:年1回以上
年に1回以上行う水槽の清掃は、水槽壁面の清掃や内部の消毒などを行うものですが、清掃の際には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
貯水槽水道設置の申請・変更・廃止
貯水槽水道設置の申請、変更、廃止がある場合、添付書類の提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 上下水道工事受付センター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8167
ファックス番号:0285-84-7512
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更新日:2023年03月27日