解体工事時の漏水事故防止について
解体工事等による給水装置破損事故の防止のお願い
最近、建物の解体工事等において、給水装置(水道管)の破損による漏水事故や水道の無断使用等のトラブルが増えています。解体工事等の依頼者や工事関係者の皆様は、下記注意事項をご理解いただき、給水装置(水道管)の破損事故の防止にご協力下さい。
給水装置の事前調査
- 敷地内の給水装置の設置場所を確認して下さい。配管図は水道課で閲覧できます。
(閲覧前に閲覧申請書の記入が必要です。) - 工事を開始する前に、止水栓・メーターの位置の確認、メーターボックス内にある止水栓が正常に機能するかの確認をして下さい。
- 給水管及び止水器具は強引に動かすと破損する恐れがあります。
解体工事の注意事項
- 重機オペレータや作業員に給水装置の位置を周知し、給水装置を破損させないよう慎重に施工して下さい。
- 宅地内の給水管は浅いところに埋設されているため、注意して下さい。
- 給水管付近は重機で掘削しないようにして下さい。
- 水道が休止になっている建物の解体をする際、水道を使用する場合は、使用日3日前までに、料金担当(0285-83-8166)へ必ずご連絡下さい。
給水装置を破損した場合
- 止水栓やメーターボックス内の止水栓で速やかに止水して下さい。
- 止水栓等で止水できない場合はすぐに真岡市指定給水装置工事事業者に修理を依頼して下さい。
- 必ず水道課にご連絡下さい。
- 破損に伴う修繕工事費用は、破損させた原因者に負担して頂きます。
メーターについて
- 水道メーターは水道課の所有物です。必ず水道課にご返却下さい。
- 水道メーターを紛失・破損された場合には弁償して頂きます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道課 上下水道工事受付センター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8167
ファックス番号:0285-84-7512
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更新日:2023年03月27日