水道料金のしくみ

更新日:2025年04月01日

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水道事業の経営は、独立採算制です。

 お客様のご家庭に安全でおいしい水を絶え間無く送り続けるためには、水道施設の改良や整備、さらに日常の運転や維持管理が必要であり、多額の経費がかかります。

 水道事業の経営は、原則として税金などは使わずに、お客様にお支払いいただく水道料金でまかなうことが法律(地方公営企業法)で定められています。

 これを「独立採算制」といいます。

水道料金は、基本料金と従量料金からなっています。

 本市の水道料金は、使用水量に関係なく定額を負担していただく「基本料金」と、「1立方メートル何円」のように使用水量に応じて負担していただく「従量料金」との合計額に、消費税相当額を加えた料金体系となっており、それぞれ次のような考え方で決められています。

 水道事業の経費には、給水量に関係なく固定してかかる経費と、給水量に応じて変動する経費とがあり、基本料金は固定してかかる経費を、従量料金は変動する経費を賄うことができるように設定されています。

 固定してかかる経費の例としては、検針や料金収納に要する経費(委託料等)、施設の維持管理費(委託料等)などが、変動する経費の例としては、薬品費、動力費(電気料等)などがあります。

 水道料金は、市の条例(地方公共団体が議会の議決を経て定める自主法)で定めており、現在の料金は、平成9年4月1日に改定したものです。

水道料金は、自治体によって違います。

 自治体によって、水道の使用者数、水源の種類(河川、地下水、受水等)や水源からの距離、水道管の布設状況などの諸条件が異なることから、水道事業の運営に要する経費も違っているため、それぞれ独自の料金が設定されています。

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