漏水に伴う水道料金の減免手続きについて

更新日:2023年03月27日

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漏水が生じた際は水道料金減免の対象となる場合があります

宅内配管から漏水が生じた際に、下記6点の条件を満たす場合は、水道料金減免の対象となる場合があります。具体的な手続き等につきましては、真岡市水道課へご相談ください。

1.真岡市指定給水装置工事業者が漏水修繕工事を行うこと

真岡市指定給水装置工事業者により漏水の修繕が行われていることが条件となります。

真岡市指定給水装置工事業者の名簿は、下記のページで公開しています。

2.修繕を行ってから1か月以内に「水道使用水量認定申請書」にて申請すること

申請の遅延を防止する目的から、申請は修繕を行ってから1ヶ月以内と定められています。

3.漏水箇所が発見困難な場所であること

地中・壁中・床下等の漏水の発見が困難な箇所からの漏水が対象となります。

トイレのボールタップの故障や、蛇口からの漏水、発見が容易である箇所は減免の対象となりません。

受水槽が設置されている場合、受水槽のボールタップの故障などは対象になりませんが、受水槽先の埋設管等からの漏水の場合は対象となります。

4.老朽管の更新をしていること

過去に2回、漏水減免を受けている場合は、老朽管の更新を確認できない限り、漏水減免を受けられません。

5.検針水量が認定使用水量の2倍を超える水量であること

漏水による減免は最大で2ヶ月分の料金が対象となります。

減免を受けようとする期間の検針量が認定使用水量の2倍を超える場合に減免の対象となります。

認定使用水量」とは、減免を受けようとする検針月の前3期の平均使用水量、又は前年同期の使用水量のいずれか少ない水量のことです。

水量のご確認については、水道課へご連絡ください。

6. 工事申請がなされていること

無届け工事による給水管からの漏水の場合には減免の対象にはなりません。

申請方法について

1.申請書

漏水による水道料金の減免の申請をされる際には、「真岡市水道使用水量認定申請書」をご使用下さい。

申請書と合わせて、下記資料につきましてもご提出ください。

  • 位置図
  • 漏水修繕工事写真(漏水箇所の修繕前及び、修繕後・量水器の指針)

真岡市水道使用水量認定要綱

宅内漏水による水道料金の減免に適用される要綱となります。

ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課 上下水道お客様センター
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8166
ファックス番号:0285-84-7512
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