水質検査計画

更新日:2024年04月01日

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検査計画の内容

真岡市水道課では、水道の水質基準改正(平成16年4月1日施行)に伴う水道法施行規則改正に基づき、水質検査計画を策定します。

基本的な方針

水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を行います。

検査地点

水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓で行います。更に浄水場の浄水(浄水場出口の水)及び、原水(井戸の取水口の水)で検査を行います。

検査項目

検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目及び原水検査、並びに水質管理目標設定項目とします。

検査頻度

水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、給水栓で毎日行います。

水質基準項目の検査は、項目ごとに法の規定に基づき、毎月または3ヶ月に1回以上行うこととします。また、過去の検査結果により検査回数を省略できる項目(最長で3年に1回)についても、1年に1回以上の検査を行うこととします。

水道事業の概要

水源について

本市の水道は、地下水及び鬼怒水道用水供給事業者から受水した水を水源としています。

鬼怒水道用水については、浄水済みで、飲料水としての安全性が確認された水を受水しています。

浄水施設の概要

次表のとおり9箇所の浄水施設があります。

浄水施設の概要
施設名称 所在地 水源 処理方式 処理能力
石法寺浄水場 真岡市下籠谷2932-1 地下水
深井戸:12箇所
塩素滅菌 1日あたり12,900立方メートル
荒町配水場 真岡市荒町3-28-1 地下水
深井戸:3箇所
塩素滅菌 1日あたり3,100立方メートル
大谷台配水場 真岡市大谷台町12-1 地下水
深井戸:2箇所
塩素滅菌 1日あたり1,400立方メートル
台町水源地 真岡市並木町3-120 地下水
深井戸:1箇所
塩素滅菌 1日あたり0立方メートル(休止中)
大田山水源地 真岡市西郷2585-145 地下水
深井戸:1箇所
塩素滅菌 1日あたり900立方メートル
西田井浄水場 真岡市西田井2964-1 地下水
深井戸:1箇所
塩素滅菌
エアレーション
1日あたり300立方メートル
京泉浄水場 真岡市京泉1390 地下水
深井戸:2箇所
塩素滅菌
エアレーション
1日あたり1,100立方メートル
久下田浄水場 真岡市久下田1504 地下水
深井戸:3箇所
塩素滅菌 1日あたり4,500立方メートル
三谷浄水場 真岡市三谷780 地下水
深井戸:2箇所
塩素滅菌 1日あたり900立方メートル

原水及び水道水の状況

原水の状況

本市における上水道の独自の水源は地下水(深井戸)であるために各種汚染原因に対して、影響を受けにくい状況です。

水道水の状況

本市の水道水は水質基準を全て満足しており、安全で良質な水をお届けしています。

検査項目及び頻度並びに検査地点

毎日検査

色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に基づき1日1回の検査を行います。

水質基準項目の検査(51項目)

水質基準項目の検査は毎月1回行い随時検査結果を公表しています。

(別表 【浄水検査項目及び検査地点】及び下記リンク「水質検査結果(前年度)」の【水質検査結果表】を参照してください。)

  • 1ヶ月に1回の検査項目
    下記の9項目については1ヶ月に1回以上の検査を行います。
    (一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度)
  • 3ヶ月に1回の検査項目
    下記の19項目については3ヶ月に1回以上の検査を行います。
    〔亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素・亜硝酸態窒素、トリクロロエチレン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、非イオン界面活性剤〕

1年に1回の検査項目

  • 上記以外の項目と臭気物質を除く21項目については過去の検出状況から判断すると検査頻度を減少できる項目ですが、水源及び原水の状況を確認する為にも、令和6年度は1年に1回以上の検査を行います。
  • 臭気物質については、水源の状況を考慮した上で、1年に1回以上の検査を行います。
    〔ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール〕

原水の検査

原水の検査は、全井戸(27箇所)で1年に1回以上の全項目検査(39項目)を行い、随時検査結果を公表します。(下記リンク「水質検査結果(前年度)」の別表の【水源水質検査結果表】を参照してください。)

水質管理目標設定項目の検査

水質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目(農薬を除く26項目)については、2年に1回以上の検査を行い、随時検査結果を公表します。(下記リンク「水質検査結果(前年度)」の別表の【水質管理目標設定項目検査結果表】を参照してください。)

検査箇所

  • 毎日検査については、9箇所の浄水場等の給水栓及び22箇所の配水管末で行います。(台町水源地は休止中のため省略)
  • 水質基準項目の検査は水源・配水系統を考慮して9箇所の給水栓で実施します。更に、各浄水施設及び9箇所の給水栓でも毎月基準9項目の検査を行います。(台町水源地は休止中のため省略)
  • 原水及び水質管理目標設定項目の検査については、全井戸(26箇所)において実施します。

クリプトスポリジウムについて

クリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日厚生労働省健水発第0330005号)により水道水原水の指標菌の検査を3ヶ月に1回実施します。

放射性物質について

水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について(平成24年3月5日健水発第0305第2号)により浄水施設9箇所において、浄水の放射性セシウム134及び137の検査を3ヶ月に1回以上実施します。(台町水源地は休止中のため省略)

上記の検査の結果については、別表の【水道水放射能測定結果】にて随時公表します。

なお、厚生労働省等による新たな通知、指導等があった場合には、検査頻度等について最新のものに基づき行います。

臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

  • 水源の水質が著しく悪化したとき
  • 水源に異常があったとき
  • 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
  • 浄水過程に異常があったとき
  • 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
  • その他、特に必要があると認められるとき

水質検査方法

  • 毎日検査については、市から委託された業者が行います。
  • 水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録検査機関に委託して行います。水質検査方法は水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号[一部改正令和6年3月21日付け健生発0321第2号])に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日 厚生労働省告示第261号[一部改正令和6年厚生労働省告示第99号])により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。

水質検査委託の内容

検査を委託する項目は、計画に記載の水質検査項目とします。

水質検査計画及び結果の公表について

水質検査計画や水質検査結果については、水道課ホームページで公表します。

また、検査の結果をもとに、必要に応じて検査計画を見直していきます。

水質検査の精度と信頼性保証について

結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保証するため厚生労働省登録検査機関に検査委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況(内部精度管理、外部精度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認しています。

関係者との連携

本市は、水道水の安全性を確保していくため、県や他市町村の水道事業関連部局との連携・情報交換を図り、水質保全に万全を期しています。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道課 浄水係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8697
ファックス番号:0285-84-7512
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