真岡市中郷・萩田土地区画整理事業に係る換地処分について
換地処分公告について
真岡市中郷・萩田土地区画整理事業は、平成23年4月から整備を進めてまいりましたが、このたび換地処分が完了したことから、令和6年11月29日に栃木県知事による換地処分の公告が行われました。
地権者に対し令和6年9月3日付けで発送しました換地処分通知については、再発行ができない重要な書類になりますので、換地処分公告後も大切に保管くださるようお願いします。
〇事業地内にお住まいの方及び事務所等を置いている法人等に通知した資料
換地処分に伴う住所等の変更に係る諸手続きについて【確定版】(PDFファイル:736.8KB)
〇換地処分通知とともに同封した資料
町名・地番の変更について
換地処分公告翌日の令和6年11月30日から事業地内の町名と地番が変更になりました。
新しい町名と地番については、新地番図を参照してください。
住所変更に伴う手続き
換地処分公告により、事業地内にお住まいの方は住所が変更になりました
住所変更に伴う手続きをご自身で行っていただくものがありますので、真岡市中郷・萩田土地区画整理組合からお送りした資料「換地処分に伴う住所等の変更に係る諸手続きについて【確定版】」をご確認いただき、必要な手続きがある場合はご対応いただきますようお願いします。
なお、資料中の「関係者各自が届出を必要とする事項」は手続きの全てを網羅しているわけではありませんので、ご了承ください。
手続きに必要な住民票の発行について
住所変更に伴い、手続きに必要な住民票は、市役所市民課または二宮支所市民窓口係において発行しますので、窓口に来る方の身分証明書をご持参のうえ窓口にお申出下さい。
ただし、無料で交付できる期間は令和7年8月29日までとなります。
事業者の所在地変更
換地処分公告により、事業地内に工場や店舗、事務所等を置いている法人等においては所在地番が変更になることから、それに伴う手続きが必要となるものがありますので、「換地処分に伴う住所等の変更に係る諸手続きについて【確定版】」をご参照ください。
なお、「所在地番変更証明書」の発行が必要な方は「所在地番変更証明交付申請書」に必要事項を記入し、真岡市中郷・萩田土地区画整理組合事務所(真岡市役所都市整備課内)までお越しください。
区画整理登記
真岡市中郷・萩田土地区画整理組合は、換地計画において定めた内容に基づき、一括して管轄の法務局に土地及び建物の登記を申請し、令和6年12月25日に登記が完了しました。
注1 施行者が行う登記は、登記簿の「表題部」の内容(所在、地番、地目、地積)のみの書き替えです。
注2 登記簿の「権利部」は、変更前の内容が引き継がれるため、土地や建物の所有者及び抵当権者等の住所の書き替えについては、ご自身で個別に手続きが必要となります。
注3 登記が完了しても、原則、新たな登記識別情報通知(権利証)は交付されません。現在お持ちの「登記済証(権利証)」又は「登記識別情報通知」を大切に保管してください。
ただし、従前の土地二筆以上を一つの換地(合併換地)とした場合は新たな登記識別情報通知が発行されますので、該当される方にお知らせいたしました。
換地処分に伴い終了する事務手続き
換地処分公告の翌日以降、下記の事務を終了します。
〇土地区画整理法第76条の許可申請
事業区域内における建築行為に際し、これまでは土地区画整理法第76条の規定による建築物等許可申請が必要でしたが、換地処分公告の翌日からは不要となります。
〇各種証明書の発行
換地処分公告の翌日から、仮換地証明書や底地番証明書等の発行を終了します。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 中郷・萩田指導係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8193
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2024年12月13日