中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特別措置(わがまち特例)の拡充について(地方税法附則第15条第45項)

更新日:2023年12月06日

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、以下のとおり制度が拡充されます。

対象資産(償却資産)

真岡市が作成した「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画」に基づき、中小企業が導入した先端設備等(注釈)

  • (注釈)導入することにより、労働生産性が年平均5%以上向上するものとして認定を受けた中小企業者等の先端設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等
  • (注釈)現行の対象資産に加えて、新たに一定の事業用設備を対象に追加します。
  • (注釈)令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。同日以降の先端設備等導入計画の申請及び認定は、中小企業等経営強化法に基づき行うこととなります。

取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの(2年間)

 

商工観光課による先端設備等導入計画の認定後に取得した設備に限ります。

対象設備
資産の種類 取得価額 販売開始時期
機械・装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内

 

注:構築物、事業用家屋、ソフトウエアは対象外

 

特例割合

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

 

特例割合
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

 

申告方法

 商工観光課による導入計画の認定及び設備の取得後、必要書類を税務課へ提出してください。

先端設備等導入計画の認定申請等については、下記の商工観光課のページをご覧ください。

必要書類

  1. 先端設備導入計画に係る認定書の写し
  2. 先端設備導入計画に係る認定申請書の写し

上記の書類に加え、下記の書類も併せて提出してください。

償却資産の特例を受ける場合

リース資産の場合

  • リース契約書の写し
  • 公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

事業用家屋の特例を受ける場合

併用住宅の場合は事業用面積がわかる見取り図等(様式は任意)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8114
ファックス番号:0285-83-8514
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