定額減税に関するよくあるご質問
定額減税はどのような人が対象ですか。
前年の合計所得金額が1,805万円以下で令和6年度の個人住民税の所得割が課税されている方が対象です。
※ 以下に該当する方は対象となりません。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和6年度の個人住民税が非課税の方
・令和6年度の個人住民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税されている方
※事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。
私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか。
定額減税額は、
(1)納税者本人:1万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族(いずれも国外居住者を除く):1人につき1万円
ですので、4人家族で妻と子2人を扶養している場合の個人住民税の定額減税額は 1万円(本人)+3人×1万円=4万円 となります。
※扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
〔控除対象配偶者とは〕納税者の配偶者で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下の人
〔扶養親族とは〕配偶者を除く親族等で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下の人
なぜ扶養親族である国外居住親族は定額減税の加算対象にならないのですか。
今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされているためです。
令和6年2月に子供が生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
加算対象にはなりません。
控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、前年12月31日の現況によります。そのため、令和6年2月に生まれた子供の場合は令和6年度個人住民税の扶養親族とならないため加算対象とはなりません。また、令和7年度の定額減税の加算対象にもなりません。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
なぜ控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税は令和7年度に実施されるのですか。
令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、給与支払報告書等には記載がなく、納税義務者の申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難です。そのため、令和6年分の源泉徴収票・給与支払報告書等には当該情報を記載することとし、この情報等を活用することで、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る個人住民税の減税は、令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされたためです。
16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族ではありませんが定額減税の加算対象に含まれます。
令和6年3月に真岡市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
定額減税及び令和6年度の個人住民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。従って、転入前の自治体で計算されます。(定額減税の内容に相違はありません。)
定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
定額減税額が引きれなかった場合は、調整給付が行われます。
※調整給付の対象となる方については、8月頃に通知を発送する予定です。
詳細については、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付(調整給付)についてをご確認ください。
令和5年中に休職していて収入がなく、住民税がかからない場合はどうなりますか。
定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割が課税されている方が対象となります。
なお、収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者として被扶養者の定額減税額に加算されています。
令和6年度が非課税の場合、その分は令和7年度の定額減税に適用されますか。
令和7年度の定額減税の対象にはなりません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割が課税されている方が対象となり、翌年へと持ち越すことはありません。
所得税の定額減税について知りたいのですが。
所得税については国税であるため、真岡市では事務を取り扱っておりません。所得税(国税)の定額減税の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
定額減税を受けるために申請をする必要はありません。
定額減税額は真岡市が保有する税情報(確定申告書、個人住民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか。
減税額は課税明細書の下部(欄外)に記載されています。
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃個人あてに送付予定)
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降 お勤め先から配布予定)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
※通知時期については従来から変更はありません。
定額減税は還付(振り込み)されないのですか。
定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施され、定額減税しきれなかった額がある場合、調整給付金が支給されます。
調整給付については定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付(調整給付)についてをご確認ください。
私はサラリーマンで給与所得のみですが、どのように定額減税が反映されるのですか。
給与所得者の方(特別徴収)の場合は、令和6年6月分は特別徴収を行わず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月でならして特別徴収します。
私は年金受給者で年金所得のみですが、どのように定額減税が反映されるのですか。
年金から特別徴収される方の場合は、定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合、定額減税はどのように実施されますか。
定額減税の徴収方法の優先順は法定されておらず、各市町村において、令和6年6月以降の実務上できる限り早いタイミングで減税が行われるように対応することとされています。
真岡市においては、原則として、給与からの特別徴収分から優先して控除します。給与からの特別徴収がない方は、普通徴収分から控除します。定額減税後の税額は、お手元に届く税額通知書等をご確認いただきますようお願いいたします。
確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れていることがわかりました。どのような手続きが必要ですか。
3月15日迄の確定申告期間を過ぎると市役所で確定申告を実施することはできません。至急税務署で確定申告を行ってください。定額減税の反映時期は遅れることもございますがご了承ください。
令和7年度も定額減税は行われますか。
一部の方が対象になります。具体的には「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」が対象になります。
福祉制度など他の制度への影響はありますか。
以下について、定額減税後の所得割額で算定します。
・保育料
・自立支援医療(精神・更生・育成)の医療費の月額負担上限額
・地域生活支援事業の利用者負担月額負担上限額
・補装具費支給の利用者負担月額負担上限額
・障がい福祉サービス(障がい児・障がい者)の利用料の算定
詳細は、各担当課までお問合せください。
定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
定額減税の影響はありません。限度額算定の基礎となる令和6年度分の個人住民税の所得割額は定額減税前の所得割額です。
退職手当に対して課税される個人住民税は定額減税の対象ですか。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する個人住民税は定額減税の対象にはなりません。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除により、個人住民税の所得割が0円となった場合は定額減税の対象になりますか。
定額減税の対象とはなりません。同様に住宅借入金等特別税額控除により個人住民税の所得割が0円となった場合も定額減税の対象とはなりません。
令和6年度の個人住民税が非課税なのですが何か制度の適用はありますか。
令和6年度個人住民税において非課税となった場合は、定額減税の対象とはなりませんが、新たに非課税の方のみで構成されることとなった世帯に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になり、世帯全員が非課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合 令和5年度課税世帯かつ令和6年度非課税世帯
【例】支給対象外となる場合 令和5年度非課税世帯かつ令和6年度非課税世帯
令和6年度の個人住民税は均等割しか課税されないのですが何か制度の適用はありますか。
令和6年度個人住民税において均等割のみ課税となった場合は、定額減税の対象とはなりませんが、新たに個人住民税所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯(均等割のみ課税されている場合)に対し、1世帯当たり10万円が給付されます。
※給付金の対象については世帯単位での判定になり、世帯全員が均等割のみ課税となった場合に対象になります。
【例】支給対象となる場合 令和5年度課税世帯かつ令和6年度均等割のみ課税世帯
【例】支給対象外となる場合 令和5年度非課税世帯かつ令和6年度均等割のみ課税世帯
今回の個人住民税の定額減税で会社(特別徴収義務者)として何か個別の手続きは必要ですか。
特別な手続きは必要ありません。
定額減税額は真岡市が保有する税情報(確定申告書、個人住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。従来と同様に通知された金額のとおり差し引き納入してください。
所得税と同様に個人住民税の定額減税についても、会社で計算する必要はありますか。
定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りいたしますので、計算する必要はありません。
定額減税に係る給与等の源泉徴収事務、年末調整等などについて知りたいのですが。
所得税については国税であるため、真岡市では事務を取り扱っておりません。所得税(国税)の定額減税の詳細は、所轄の税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
給付金に関する個人住民税の手続きを会社が行う必要はありますか。
手続きを行う必要はありません。決定した令和6年度の個人住民税に基づき真岡市が事務を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8113
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2024年06月07日